個人情報保護法が改正、ビッグデータでの活用を促す

ZDNET Japan Staff

2015-03-11 17:44

 政府は3月10日、個人情報保護法の改正を閣議で決定した。改正した個人情報保護法では個人情報を含んだデータベースを不正に提供した場合に刑事罰を科す「データベース保護法案」を新設した。蓄積された個人情報をビッグデータとして活用し、個人が特定できない形式で第三者へ提供できるようにした。

 これを受け、第三者機関「個人情報保護委員会」を内閣府外に設置。企業への立ち入り検査権限などを付与し、個人情報の適正な運用を促す。個人情報保護法は10年ぶりの改正となる。

 「個人情報データベース提供罪」は、ベネッセの情報漏えい事件を受けて新設した。個人情報データベースなどを取り扱う事務に従事する者または従事していた者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベースなどを不正な利益を図る目的で提供し、または盗用する行為を処罰とし、1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科すとしている。

 改正法では個人情報の適正な利用によって、新たな産業を創出するなど、経済活性化の目的を追加した。個人情報定義では、2005年全面施行の現行法による氏名や生年月日とともに、「顔や指紋データ」「免許証番号」などを新たに記載した。

 閣議では、マイナンバー法も改正、2016年1月に運用が始まる税と社会保障税の共通番号を、医療、金融の分野で利用可能にした。国が個人の資産を把握し、脱税を防ぐことなどを目指す。

 個人情報保護法に関して、IT業界からは新経済連盟 代表理事の三木谷 浩史氏が「パーソナルデータの利活用は、日本の産業競争力強化の最も重要ファクター」「インターネットというグローバルネットワークにより、ビジネスは国境をまたぐため、(日本の法を執行できない外国だけでなく)日本の事業者のみが規制が強化される可能性」などを声明で指摘。

 「保護と利活用のバランスを図っていくためには、第三者委員会での解釈運用に依存するので、第三者委員会(委員及び専門委員)と事務局のメンバー構成が重要。民間のビジネス実態がわかるものがどちらでも半数以上を占めるようにすべきである」と提言している。


個人情報の定義(パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子 2014年12月19日 内閣官房IT総合戦略室)

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