いまから始めるマイナンバー対応

マイナンバー対策の委託--税理士か社労士の場合

中尾健一

2015-11-20 07:00

 前回は、マイナンバーの取り扱いを中小企業が内部で対応する場合の安全管理措置および外部委託する場合に2つの選択肢があることをみてきました。今回は、この外部委託の2つの選択肢について、税理士や社会保険労務士に委託する場合の実際のシステムやサービスがどのようなものなのか詳細をみていきましょう。

税理士への委託を考える

 従来から年末調整など源泉所得税関連業務を税理士へ、社会保険手続などを社会保険労務士に業務委託している場合は、マイナンバーの取り扱いについても税理士や社会保険労務士に委託するのが自然な流れといえます。

 この税理士や社会保険労務士の法人に対する関与率ですが、税理士が9割近いといわれているのに対して、社会保険労務士は3割程度といわれています。ここでは多くの法人に関与している税理士にマイナンバーの取り扱いを委託するケースの具体的な課題などを考えてみます。

税理士業務とマイナンバー

 このマイナンバー制度、「社会保障・税番号制度」ともいわれていますが、社会保障分野では、個人名や法人名を記載しなくてならない書類の一部しかマイナンバー(個人番号)や法人番号の記載対象とならないのに対して、税の分野では図1のように、ほぼ全ての書類がマイナンバー(個人番号)や法人番号の記載対象となっています。

 このうち、税理士は酒税・間接諸税をのぞく他のすべての税目の申告書や申請書・届出書を税理士業務として取り扱っていますので、税理士のほぼすべての業務においてマイナンバー制度の影響を受けることになります。具体的には、所得税の申告書、相続や贈与の申告書、個人事業者の消費税申告書、そして図1では法定調書に分類されていますが、給与所得の源泉徴収票などでマイナンバーを取り扱わなければなりません。

 税理士が関与する中小企業者が個人の場合は、事業主の所得税申告書および従業員の源泉徴収票などでマイナンバーを取り扱うことになります。法人の場合は、法人税申告書では法人番号の記載しか求められないため、従業員の源泉徴収票などがマイナンバー取り扱いのメインな対象となります。

 これだけ、多くの業務でマイナンバーを取り扱うことになるため、税理士業界では日本税理士会連合会が「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」などを作成し、早くから各地の税理士会で研修会を開くなど、マイナンバーに対する取り組みを進め、マイナンバー対応の準備を進めてきました。

 こうした流れから、税理士の関与を受けている中小企業は、従来から源泉所得税に係る年末調整業務も税理士に委託しているのであれば、従業員などのマイナンバーの取り扱いも税理士に委託するのが自然な流れとなりますし、頼りがいのある委託先ともいえます。

 仮に、法人税申告業務のみ委託し、年末調整業務は委託していないケースでもマイナンバーの対応に苦慮しているような場合は、この際マイナンバーの取り扱いを含めて年末調整業務を税理士へ委託することも選択肢として検討する価値はあります。

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