新たな名称独占資格「情報処理安全確保支援士」--IPA

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2016-11-05 08:00

 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は10月24日から、新たに創設された登録制の国家資格「情報処理安全確保支援士」の登録が可能な対象者、申請手続き(登録の流れ)、資格維持の方法などを公表している。また、経過措置対象者向けの初回登録申請の受付を同日より開始した。

 情報処理安全確保支援士とは、試験合格後、登録簿への登録を受けることにより資格を取得できる登録制の名称独占資格(業務独占と異なり、資格がなくても業務に携わることはできるが、資格がなければその名称を名乗ることはできない資格)。10月21日の「情報処理の促進に関する法律」の改正に伴い、新たな国家資格として本制度が創設された。

 具体的には、同法第6条により、事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導及び助言を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援することを業とすると規定されている。

 IPAは本制度の登録事務を行うこととなり、今回の制度の正式運用の開始に伴って、経過措置対象者向けに登録申請の受付を開始する。

 情報処理安全確保支援士の登録が可能な対象者は、2017年度以降に春期(4月)と秋期(10月)の年2回実施予定となっている「情報処理安全確保支援士試験」の合格者および、経過措置として情報処理技術者試験の「情報セキュリティスペシャリスト試験」「テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験」区分の合格者(経過措置対象者)となる。後者の経過措置期間は制度開始から2年間(2016年10月21日~2018年10月20日)。

 その他、詳しい申請手続き(登録の流れ)、資格維持の方法などについての詳細は、本制度に関するIPAサイトを参照。

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