確認株式会社・確認有限会社「解散事由の定めの廃止」のツール無償公開

確認株式会社・確認有限会社の経営者必見!

株式会社ポートシステム

2006-07-18 07:30

新会社法の施行により、確認株式会社・確認有限会社は、設立後5年以内に「解散事由の定めの廃止」の登記をすれば、一般の会社として存続できるようになりました。株式会社ポートシステムではそのためのツールを2006年7月18日から無償で配布を開始致しました。
2006年5月1日から新会社法が施行され、資本金が1円からでも株式会社が設立できるようになりましたが、それまでは、資本金が1000万円未満の株式会社や資本金が300万円未満の有限会社を設立することはできませんでした。しかし、景気浮揚のための時限立法により、経済産業庁への届出を条件に、資本金が1000万円未満の株式会社や資本金が300万円未満の有限会社の設立が認められておりました。これが、「確認株式会社」や「確認有限会社」です。確認株式会社や確認有限会社は、5年以内に増資をして、それぞれ、資本金を1000万円、300万円以上にしなければ解散しなければならないとされておりました。しかし、新会社法の施行により、最低資本金の制限がなくなったため、増資をしなくても、確認株式会社・確認有限会社を存続させることが可能になりました。ただし、そのためには、会社設立の際に登記簿に記載された、5年以内に資本金を1000万円(300万円)以上に増資しなければ解散する旨の定めを廃止する手続き(「解散事由の定めの廃止」の手続き)をしなければなりません。これを司法書士などの専門家に任せるのは費用がかかります。株式会社ポートシステム(本社、大阪市。代表取締役松林英樹)では、この手続きのための書類を自動的に作成できるツールを開発し、2006年7月18日に株式会社ポートシステムのホームページにて公開致しました。分かりやすい解説も付属しているために、不慣れな方でも簡単に手続きをしていただくことが可能です。費用は無料となっておりますのでお気軽にお使いいただけます。確認株式会社や確認有限会社の経営者の方には必見のツールとなっており、活用していただくことを期待しております。

株式会社ポートシステムのホームページ
(リンク »)

用語解説

【確認株式会社・確認有限会社】2006年5月1日の新会社法施行以前の時限立法により、最低資本金に満たない資本金の額にて設立された株式会社及び有限会社をいいます。最低資本金が用意できないベンチャー企業の起業などに多く利用されてきた制度です。確認株式会社・確認有限会社は設立後5年以内に増資をして、最低資本金以上の資本金の額にしなければならないことになっていましたが、新会社法の施行により最低資本金の制限がなくなったため、「解散事由の定めの廃止」の手続きをすることで、増資をしなくても、一般の会社として存続させることができるようになったものです。

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