#2:「ソーシャルネットワーキング」の定義
これは分かりきったことのように思えるかもしれないが、企業は「ソーシャルネットワーキング」や「ソーシャルメディア」といった用語の意味をそのポリシーにおいて明確に定義しておく必要があるのである。というのも、こういった用語が人によって違った意味で捉えられているからである。誰でもFacebookがソーシャルネットワーキングサイトであるということを知っているものの、Flickr(写真共有サイト)やIndaba Music(ミュージシャン向けのコラボレーションサイト)、LiveJournal(ブログサイト)についてはどうだろうか?多くの企業が顧客からの質問を受け付けるために開設しているウェブフォーラムなどは、あなたの企業のポリシーにおいてソーシャルネットワーキングの1種と見なされるのだろうか?また、電子メールによるメーリングリストやニュースグループのような「従来型の」オンラインネットワーキング形態はどうだろうか?あるいはDiggのように、ユーザー同士でコンテンツを共有する「ソーシャルニュースサイト」はどうだろうか?
ポリシー内で特定のサイトやテクノロジを指定しておきたいという場合もあるだろう。しかしその場合でも、新たなサイトが常に生み出されているということを考え、ポリシーの対象は記述されているサイトやテクノロジに限定されないということを明記しておくべきである。
#3:社名の公表
ソーシャルネットワーキングポリシーにおいては、社員が勤め先の社名を明かしてもよいかどうかも明確にしておく必要がある。ほとんどのソーシャルネットワーキングサイトでは、ユーザープロフィールとして職務経験や肩書きなどを入力する欄が設けられている。ここでXYZ社の社員であると明かすことで、その人物はある意味、その企業の関係者としてソーシャルネットワーキングに参加することになり、当人の投稿が企業および企業イメージに影響を及ぼすおそれも出てくるのだ。企業のなかには、企業の宣伝にかかわる特定の目的がある場合を除き、社員がそういったサイトで社名を明かすことを禁止しているところもある。社員に対して社名の公表を許可する場合、企業を代表する存在としてふさわしい行動をとる責任がある旨、強調しておくべきである。
ソーシャルネットワーキングサイトにおける社名の公表を社員に許可する場合、個人のブログやその他の個人的な投稿に、その内容が1個人の意見でしかなく、企業の見解を示すものではないという旨の免責文を明記するよう求めるべきである。
#4:推薦
ソーシャルネットワーキングサイトによっては、メンバーが友人/知人を推薦、あるいは紹介するようになっている。社員が企業の関係者としてこういったことを行った場合、その企業が該当人物を推薦しているかのような印象を与えてしまう可能性もある。また、その推薦に基づいて他の企業が該当人物を採用した場合、責任問題へと発展するおそれもあるのだ。このため、社員によるそういった推薦や紹介をポリシーで禁止している企業もあるのである。