企業がソーシャルネットワーキングポリシーとして定めておくべきこと10選 - (page 3)

文:Deb Shinder(TechRepublic) 翻訳校正:村上雅章・野崎裕子

2009-08-25 08:00

#5:クライアントや顧客、パートナーに対する言及

 企業にとってクライアントや顧客、パートナーとの関係は価値ある資産である。しかし、軽率なコメントの投稿によってそういった資産に傷が付く場合もあるのである。また、コメントの内容が好意的なものであったとしても、それを目にした競合他社によって自社の不利益につながることに利用される場合もあるのだ。このためソーシャルネットワーキングポリシーでは、クライアントや顧客、パートナーへの言及は、明確な許可がない限り禁じる旨を明記しておくべきである。

#6:機密情報や専有情報

 企業の機密情報や専有情報、業務上の秘密事項といったものの漏洩に関して、他のポリシーで規定されている場合であっても、ソーシャルネットワーキングサイトのポリシーにおいて、改めてそのポリシーに言及し、ソーシャルネットワーキングサイトに関する具体例を挙げておくべきである。ソーシャルネットワーキングコミュニケーションはある意味において非公式なものであるため、社員は「口が軽く」なりやすいのである--仲間内のやり取りであると思っている場合は特にそういった傾向が出やすい。

 ソーシャルネットワーキングサイトのセキュリティレベルは、一般的なサイトと同様にさまざまであるが、どのサイトもセキュリティ侵害の標的となるのである。このため、専有情報に関してそういったサイト上で議論や言及を行うことは、たとえそういった情報へのアクセス権限を有しているメンバー同士の個人的なメッセージであっても禁じる旨を企業のポリシーとして明記しておくべきである。その場合、どういった情報が該当するのかについて、企業の財務情報や知的財産、顧客情報といった具体例で記述しておくのがよいだろう。

#7:利用規約

 ほとんどのソーシャルネットワーキングサイトでは、ユーザー登録の際に、利用規約を遵守する旨の同意を求められる。企業のポリシーにおいても、こういった利用規約を読み、内容を理解したうえでそれに従う責任が社員にある旨を明記しておくべきである。ただし、一般的な利用規約と矛盾するような条項を含めるべきではない。例えば、ほとんどのソーシャルネットワーキングサイトの利用規約では、ユーザーによる偽名の使用や、その他の虚偽情報の提供を禁じているが、企業ポリシーにおいて、こういったサイトでのユーザー登録に偽名を用いるよう定めてはいけないのである。

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