企業がソーシャルネットワーキングポリシーとして定めておくべきこと10選 - (page 4)

文:Deb Shinder(TechRepublic) 翻訳校正:村上雅章・野崎裕子

2009-08-25 08:00

#8:著作権などの法的な問題

 企業ポリシーでは、著作権/盗用に関する法律を必ず遵守するよう従業員に求めるべきである。他人の著作物を当人の許可なく投稿することは禁じられている(ただし、「公正な使用」と見なされる短い引用は例外である)。関連するその他の法律として、誹謗中傷に関するものがある。ここでは優れた経験則として、われわれが小さい頃に母親から聞かされていた「何も良いことが言えないのであれば、黙っておきなさい」という教えを挙げることができる。誹謗や中傷を含む文章を投稿した場合、投稿した人物は訴訟を起こされる可能性があるのだ--そしてその人物があなたの会社の社員であれば、少なくとも自社への悪評が立つことも覚悟せざるを得ないだろう。歌手のコートニー・ラブは、Twitterへの投稿をめぐり、名誉毀損で訴えられたのである(関連英文記事)。

#9:生産性への影響

 ソーシャルネットワーキングサイトはビジネス上の関係を築き上げるうえで有益なツールであるものの、時間を大きく浪費するものにもなりかねない。サイトの個人的な利用に関わる規則を定めることは簡単であるものの、ビジネスにおけるネットワーキングとなると、その線引きが難しくなってくるのである。「長過ぎるビジネスランチ」と同様、適切な利用も、気付かないうちに濫用の域にまで達するということがしばしばあるのである。このため、ガイドラインやプライオリティを定めておくことが重要なのだ。企業ポリシーにおいて、ソーシャルネットワーキングアクティビティが社員の主要業務に差し障ることがないよう明記しておくべきである。

#10:懲罰規定

 ポリシーとしての効力を持たせるためには、違反した場合の罰則が規定されていなければならない。違反した場合に懲罰が課される(懲戒免職もあり得る)旨をポリシーに明記しておくとともに、異議申し立ての方法や、その他の関連情報についても言及しておくべきである。

この記事は海外CBS Interactive発の記事をシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。 原文へ

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