Couillard氏は、修正第4条を「クラウド」に適用するための枠組みを提案して論文を締めくくっている。この枠組みは筆者自身の考えと多くの点で共通している。第三者のサイト上のデジタル資産を(ダイヤルされた電話番号のように)トランザクションとして扱うのではなく、家やロッカーに置かれている物理資産と同様に扱うということだ。
サービスプロバイダーは、ユーザーのクラウド「ストレージユニット」を開ける鍵のコピーを持っている。同じように、家主やロッカーの所有者は使用者のスペースに入る鍵を持っており、銀行は貸金庫の鍵を持っており、郵便配達員は郵便箱の鍵を持っている。しかしこれは、法執行機関に対し、そのような第三者を利用して個人のスペースへ立ち入る権限を与えるものではない。
これと同じ論理がクラウドにも適用されるべきだ。検索エンジンクエリなど、場合によっては、第三者が明らかに通信の当事者となる。しかし、個人的なGoogleアカウントのように、コンテンツデータ、パスワード、URLが、家主と借家人に似た関係の中でサービスプロバイダーによって管理される場合、プロバイダーが直接的に関与していないそうしたデータは、同意や修正第4条による保護の放棄によって、捜査が可能だと見なされるべきではない。
全くもって同意見だ。個人的には、裁判所がこの枠組みに注意を向け、インターネットベースのコンピューティングに端を発する修正第4条案件に、すぐにでも適用することを期待している。さらに、議会に対しては、クラウド上のデータに関するユーザーの権利を明白かつ明確に記した法的枠組みを明示的に成文化することを求めたい。
とはいえ、テクノロジ関連法について、米国の州や連邦政府の立法機関が過去に行ってきたことを考えると、あまり期待しない方がよいのかもしれない。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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