ガイドラインの概要
ガイドラインの内容をみてみると、事務取扱担当者の監督や教育などの人的安全管理措置などが必要とある。特定個人情報などを取り扱う区域の管理、機器や電子媒体などの盗難などの防止、電子媒体などを持ち出す場合の漏えいの防止などの物理的安全管理措置なども明記される。
アクセス制御やアクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセスなどの防止、情報漏えいなどの防止といった、技術的安全管理措置のほか、同法に対応するための組織体制や運用面の整備など、組織的な安全管理措置を講じなければならない点が記載されている。
このように管理したマイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」の分野で用いられる。マイナンバー法第9条では、利用範囲を規定、年金の資格取得・確認、給付を受ける際の利用などに、以下のような場合を挙げている。
- 国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務
- 確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
- 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務 等 などとしている。
労働分野では、雇用保険などの資格取得や確認、給付を受ける際に、ハローワークの事務などに利用としている。
福祉や医療・その他分野では、医療保険などの保険料徴収などの医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施など低所得者対策の事務などでは以下の通りだ。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
- 母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
- 障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する事務
- 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
- 生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
- 介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
- 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保 険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
- 日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
- 公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務 等
税分野では、国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載され、当局の内部事務などにも利用する。これは、被災者生活再建支援金の支給に関する事務や、その他地方公共団体の条例で定める事務などに利用するとされる。
災害分野では、被災者生活再建支援金の支給に関する事務などに、被災者台帳の作成に関する事務に利用としている。 (出典はこちら)