セキュリティの論点

情報セキュリティから見たマイナンバー(前編)--メリットとリスクを考える - (page 2)

中山貴禎

2015-05-18 07:00

 特定桁の数字に意味付けがあったりするとユニーク数はさらに減ります。いずれにしても、電話番号と同様に「寝かせる」必要のある期間も加味すると、そうおいそれとは番号の変更を許可できなさそうな点は少々気になります。

 法人の場合、マイナンバーは法人登記された企業に対して13桁の数字が付番されます。2015年10月から通知されて2016年から運用が始まるのは個人の場合と同様で、国の行政機関や地方自治体にも付番されます。

 また、個人のマイナンバーとは異なり、法人のマイナンバーは取引先が行政との手続きや提出書類などに他社マイナンバーを記載する必要があるケースが存在するため、基本的には公開を前提とすべきでしょう。

 企業のウェブページなどで公開するなどの方法が自社も取引先も楽ではないかと思います。国や地方自治体の機関などがとある企業に関する情報を発信する際は、必ずその企業のマイナンバーもともに公開されます。

マイナンバーはどう運用されるか

 マイナンバーの運用についてですが、まず2016年から国や地方自治体の機関、そして健康保険組合などが、社会保障と税、災害対策の3分野に限定して、マイナンバーを使った個人情報の管理をスタートします。

 そしてゆくゆくは、これまで住基カードで利用していた各種サービス(住基カードの置換)、健康保険証や印鑑登録証、公立図書館の利用カード、さらには金融機関のキャッシュカードやクレジットカード、企業の社員証、果ては医療情報や戸籍などに至るまで、さまざまな分野までその紐付け範囲を拡大することが検討されています。

 個人の利用者側から見ると、2016年からは、まず年金記録照会と子ども版NISA口座開設手続きからマイナンバーが利用できるようになるそうです。そして、自治体の実施する予防接種の記録、健保組合のメタボ健診にもマイナンバーが記載されるようです。

 この医療分野においては、今後カルテなどの管理に活用する検討もされているようですが、医療情報を第三者が管理してはならないとする日本医師会の反発もあり、未だ不透明です。

 別途医療用に独自の番号制度を新設して、それとマイナンバーを紐付けるという、ワンクッション置くような策も案として検討されているようです。

 また、2018年から戸籍にも適用することも検討しているようですが、こちらもリスクの点や法改正が必要な点など、まだ課題も多いようです。この医療と戸籍の2つは、個人情報の中でも最大級に重い情報であり、慎重な議論が必要です。

 また政府は、特に脱税や生活保護の不正受給防止などに役立てるため、マイナンバーを預金口座にも紐付ける方針なのだそうです。

 現在のところ、2018年には銀行から口座を持つ顧客にマイナンバーを(任意で)登録して下さいという声掛けをスタートし、2021年以降には、金融機関へのマイナンバーの提出(口座への紐付け)を義務づける、という方向で話し合いが進んでいるようです。

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