クラックプログラム被害で損害賠償請求を認める判決--BSAコメント

NO BUDGET

2017-01-31 10:26

 BSA | The Software Alliance(BSA)は1月24日に、不正競争防止法違反で初めて損害賠償請求を認容した大阪地方裁判所の判決について、コメントを発表した。この判決は2016年12月26日に下されており、インターネットオークションでクラックプログラムを販売していた岡山県倉敷市内の男性に対する損害賠償請求を認めたもの。

 今回の判決について、BSA日本担当共同事務局長の松尾早苗氏は「BSAは、クラックプログラムの提供者に対して不正競争防止法違反で初めて損害賠償請求を認容した今回の判決を歓迎する」とコメントしている。BSAは、本部を米Washington D.C.に置く非営利団体で、ソフトウェアに関する教育啓発、政策提言、権利保護支援などを行っている。

 この事件は、2014年6月頃、同男性がインターネットオークションを通じて「Microsoft Office Professional Plus 2013」試用版プログラムのライセンス認証を回避し、製品版として使用可能にするクラックプログラムを販売していたもの。

 同事件では、兵庫県警サイバー犯罪対策課などが捜査に当たり、2015年2月9日、不正競争防止法違反の疑いで同男性を逮捕。その後、同年2月27日に神戸地方検察庁が起訴していた。神戸地裁は、刑事判決として、同年9月8日、同男性に対し懲役2年(執行猶予5年)、罰金200万円を併科する有罪を下している。

 今回の大阪地裁の判決は、BSA加盟企業であるマイクロソフトが同男性に対して、クラックプログラムの提供が不正競争行為(技術的制限手段の回避)に該当するとして、不正競争防止法4条に基づき損害賠償請求していた民事訴訟に対するもの。

 BSAでは、今回の判決の特徴として、「原告が主張するライセンス認証システムを不正競争防止法2条7項にいう技術的制限手段に該当するとし、被告のクラックプログラムの提供行為を不正競争行為(技術的制限手段の回避)と認めた」ことや、「原告の損害額(逸失利益)に関して、被告が提供した(ダウンロードさせた)数量につき、原告が原告製品を販売する機会を失ったと認めた」ことを挙げている。

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