さらに、重要情報インフラ運営者に対しては、上記の要件に加え、データの越境移転に関し次のものが規定されています。
・中国国内での事業活動において収集・生成した個人情報および重要情報の中国国内での保管
・業務上の必要から海外にこれらの情報を移転する場合の、当局によるセキュリティ評価の実施
また、こうした要件に関する執行にあたっては、当局に次のような強い権限が与えられています。実際に執行があった場合、企業においては、捜査への協力や罰則・罰金の適用の他、データ通信の遮断等多大な影響を受けることが考えられます。
・警察および国家安全機関が国家安全維持活動および捜査を行う際、情報ネットワーク運営者に技術支援および協力を指示する権限
・情報ネットワーク運営者にデータの送信停止や削除を求める権限、および中国外からの通信を遮断する権限
・国家の安全・社会的秩序の維持、および社会的安全に関わる緊急事態への対応のために、特定地域におけるネットワーク通信を制限する権限
・法令違反時に情報ネットワーク運営者等に対して罰則・罰金を課す権限