派遣法改正をみんなで学ぼう
改正労働者派遣法の施行から丸3年となる9月末日を機に、3年の期限を越えて同じ人を同一部署で働かせることができなくなります。雇用の調整として使われるケースはまだまだ多く、派遣法が目指している正社員への転換には壁があるのも実態ではないでしょうか。
改正された派遣法は「常用雇用の代替になることを防ぎ、労働者のキャリア形成を図る」(厚生労働省)ため、2015年9月末に施行されています。3年経過した労働者に引き続き同じ仕事をさせるには、派遣先の企業が正社員などとして直接雇用するか、派遣会社が労働者と期間の定めのない無期雇用契約を結ぶことが必要になります。フリーランスや有期雇用で働くエンジニアもまだまだ多いため、働き方改革とは少し逆の発想だと感じてしまうのは私だけでしょうか。
クライアント企業に常駐するケースが多く、派遣契約もあれば、準委任契約、業務請負契約など、さまざまな契約内容が発生するシステムエンジニアリングサービス業界です。派遣法の観点をズレると、偽装派遣や偽装請負などと疑いを掛けられることも少なくはありませんので、細かい議論内容は控えます。
またSES業界では、納品物を定義して対応することが多いのです。これは勤務表だけでなく、作業報告書やソースコード、ドキュメントなども含めて、事前に定義することで派遣契約との違いを明確にします。
準委任契約では、オフショアやニアショアでのラボ型開発も増えてきています。SESといっても過言ではない内容ですので、エンジニアの需要と供給のバランスを考えると増加傾向にあるのではないでしょうか。
法律の見解について、参加メンバーで議論するのは少し異例でしたが、皆さん活発に疑問を投げ掛けていました。今後も派遣法の内容を含めた業界動向は、現場からの意見も吸い上げて参考にしたいと思います。