一般第二種通信事業者
その他の語句
用語の解説
一般第二種通信事業者とは
(一般第二種通信事業者)2004年3月まで電気通信事業法で定められていた通信事業者の分類の一つ。
64Kbps回線換算で2000回線を超す規模、又は国際間専用線通信サービスを行なう事業者は特別第二種通信事業者となることができる。 一般第二種通信事業者は郵政大臣(後に総務大臣)への届出制。
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