日本電信電話会社法
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用語の解説
日本電信電話会社法とは
(ニホンデンシンデンワカイシャホウ)NTT(日本電信電話株式会社)およびNTT東西地域会社(東日本電信電話会社、西日本電信電話株式会社)の設立意図、業務内容などを定めた法律。
主な改正・改題は以下の通り。
1997年(改正および改題) 純粋持株会社であるNTTおよびNTT東西地域会社への移行に備えてのもので、地域会社の株式を100%保有する持株会社、都道府県内電気通信業務を担う地域会社の立場を規定している。 1999年7月に従来のNTTは持株会社、地域会社2社と長距離通信・国際通信を主に手がけるNTTコミュニケーションズの4社に分離分割された。 地域会社は国内における通信網の確保を担う責務から持株会社と同様、従来通りNTT法の規制下に置かれる特殊会社の扱いを受けることになったが、NTTコミュニケーションズは持株会社の全額出資ながらNTT法の規制の及ばない純粋民間会社として設立された。
2001年(改正) NTT東西地域会社がインターネット上のサービスなど新たに業務範囲を拡大することを「地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない」「電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがない」という条件をクリアすれば、総務省が認可できるよう改められた。 光ファイバーなど通信網の開放により他の通信事業者との競争を促進させることが目的である。 また、総務省が指定した市場支配的な通信事業者(NTT東西地域会社やNTTドコモが含まれる)の他社との接続の際には接続料金の算定根拠の公表を定め、特定の事業者の優遇や差別を禁止した。
2003年(改正) 全国均一の料金体系の元で通話サービスを実現する「ユニバーサルサービス」は旧NTT分割の際に大前提とされていたが、東西地域会社の経営体力に格差が生じつつあるため、経営環境の厳しいNTT西日本に対しNTT東日本から資金援助を行なうことができるよう改められた。
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