通信傍受法

用語の解説

通信傍受法とは

(ツウシンボウジュホウ)

 第145回通常国会において可決成立した「組織的犯罪対策三法」の1つ。

正式な名称は「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」で、1999年8月18日に公布、2000年8月15日に施行された(なお、「組織的犯罪対策三法」の残りの2つは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」と「刑事訴訟法の一部を改正する法律」)。

 この法律は、銃器、薬物、集団密航、組織的に行なわれた殺人の4種類の犯罪を対象に、組織犯罪を摘発するために、捜査機関による通信傍受(電話、FAX、電子メールをはじめとするコンピュータ通信一般)を限定的に認めるもの。 具体的には、I. 対象犯罪が犯された場合、II. 対象犯罪が犯され、引き続き同一または同種の犯罪が犯されるか、一連の犯行計画に基づいて対象犯罪が犯される場合、III. 死刑または無期、2年以上の懲役か禁固にあたる罪が、対象犯罪準備のために犯された場合で、犯罪の実行に通信が行なわれると疑うに足る状況があることなどで、傍受の対象が限定される。 また実施に当たっては、まず捜査官が裁判所に令状を請求し、令状が発行されたうえでNTT社員などの第三者の立会人監視のもと通信傍受が行なわれる。

 とはいえ、この法律が電話盗聴を前提にして作られているため、電子メールやFAXなどにそのまま適用するには、制度面、運用面でさまざまな矛盾があること(具体的にどう運用されるかはあいまいであり、条文面で欠陥がある)、盗聴捜査の乱用に対する防止策が不十分であること、そもそも憲法21条(通信の自由の保障)に反するなど、反対意見も各方面で根強くある。

用語解説出典   powered by. アスキーデジタル用語辞典

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