電気通信役務利用放送法

用語の解説

電気通信役務利用放送法とは

(デンキツウシンリヨウエキムホウソウホウ)
電気通信役務利用放送法とは、通信回線を利用した放送サービスを可能にするため2002年に試行された法律の名称である。
電気通信役務利用放送法は、CS放送とケーブルテレビ放送の設備利用の規制緩和を目的とするものであり、電気通信事業者の設備や事業(電気通信役務)を通じてCSやケーブルテレビの放送を配信するための複数の緩和措置からなっている。 CS放送は、従来は通信用衛生と放送用衛生とで通信衛星の中継器が分離され、通信に使用する周波数も国によって定められていたが、新たな法律の施行後は事業社が需要に応じて柔軟に設備を構え、通信と放送のどちらにも提供することができるようになっている。 CS放送への新規参入に関しても、従来のように比較審査によって参入枠内限定する方式から、一定の適格性を備えていればすべての事業者が登録可能となった。 ケーブルテレビについては、従来は電気通信事業者の設備で放送する場合には「有線テレビジョン放送法」と呼ばれる法律に基づいた許可を得る必要があり、電気通信事業法と併せて二重に認可を得る仕組みとなっていた。 電気通信役務利用放送法の施行後は、有線テレビジョン放送法における許可が不要となり、一定の適格性があればすべての事業者が放送事業者として登録可能になっている。

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