2022年(令和4年)1月1日から改正電子帳簿保存法が施行された。改正直前の2021年(令和3年)12月に発表された令和4年度税制改正大綱で、電子取引情報の電子保存制度について2年間の経過措置が設けられるなど、改正直前のタイミングでも様々な動きがあった。また、2022年(令和4年)12月発表の令和5年度税制改正大綱では、スキャナ保存要件の緩和、電子取引の電子保存の要件緩和、優良な電子帳簿の範囲の明確化など、電子帳簿保存法の普及とスムーズな運用を狙ったと見受けられる改正が行われた。
この資料では、令和4年度・令和5年度の税制改正大綱に設けられた電子帳簿保存法に関する改正のポイントを踏まえながら、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引の電子保存」について解説する。
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