電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や国税関係書類を、一定の条件を満たすことにより電子データで保存することを認める法律だ。電子的に授受した取引情報の保存義務も定められている。領収書、請求書などの電子保存義務化について、2023年12月に猶予期間が終わるため、未対応の企業は本腰を入れて取り組む必要がある。
この資料では、12月までに完了すべきポイントとして、電子帳簿等保存制度に関連する9項目、スキャナ保存制度が12項目、電子取引の電子保存制度が18項目の計39項目を紹介する。タイムスタンプ付与によるデータの改ざん防止や検索によるデータの特定を容易にすることなど、電子帳簿保存法に対応するために必要な要件を満たす際に、具体的な解決策となるクラウドサービスについても詳しく解説している。
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