株式会社hokanが保険加入の煩雑さに悩む人のために支払う保険金を入力するだけでオススメの保険を提案するズボラ保険事業を立ち上げようとしましたが、開発を断念しました。
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保険を選ぶ際には、考えることが非常に多くあります。
「そろそろ保険はイルカ(入るか)」と思っても、中々簡単には加入することはできません。
保険に興味がある、というだけでよく、後はLINEで全部提案してくれるサービスがあったら。
株式会社hokanは、こんな想いで「ズボラ保険」サービスを開発し、新たな保険提案の形を生み出そうとしていました。
しかし、サービスリリースに至るどころか、開発にすら着手せずに突然の事業撤退を決定。会社中に悲鳴が上がりました。
「ズボラ保険」には大きな2つのハードルがあり、サービス提供が困難だったのです。
そのハードルは、いわゆる保険ショップと呼ばれるような大型代理店やインターネットによる非対面型の販売の出現を背景に、平成28年に施行された改正保険業法がもとになっています。
まず1つ目のハードルは改正保険業法294条にて新たに導入された意向把握義務です。
これにより顧客の意向を把握せずに保険商品の提案や説明をすることが法律で禁止されてしまいました。
以下のような意向を確認することが必須です。
ア. どのような分野の保障・補償を望んでいるか。
(死亡保険、医療保険、家財保険、ペット保険等)
イ. 顧客が求める主な保障・補償内容
ウ. 保険料、保険金額に関する範囲の希望
これらの情報をユーザーに確認していくと考えてもらうことが多すぎてしまいます。そのため保険に興味があるだけで大丈夫、というコンセプトからずれてしまいます。
2つ目のハードルは保険募集行為に求められる要件です。
改正保険業法によって「保険募集行為」と「保険募集関連行為」が明確に定義されました。
・保険募集行為
保険契約の締結の勧誘とそれを目的とした保険商品の内容説明、申し込みの受領など
・保険募集関連行為
契約見込客の発掘から契約成立に至るまでの広い意味での募集プロセスのうち保険募集に該当しない行為
ズボラ旅行ではオススメの旅行プランを提案するように、ズボラ保険でもオススメの保険商品を提案することが必要です。そうなると、サービスに保険商品の説明が含まれてしまうため、上述の通り保険募集行為を行っているとみなされます。保険募集行為を行なうためには保険募集人資格の取得や代理店の開業などが必要です。
しかし、残念ながら株式会社hokanでは、現在、保険代理店を開業する予定はありません。
つまり、今のまま、「ズボラ保険」を提供しようとすると、長々と意向を確認したあげく、オススメの保険商品は提案できないという、全く意味のないサービスになってしまうのです。
こうして株式会社hokanはサービスの開発まで至らずに「ズボラ保険」事業の撤退を決定しました。
規制の厳しい保険業界で、流行りに便乗しようとしたことを反省しています。
(ズボラ旅やズボラのりかえはとても良いサービスです。株式会社hokanは心から応援しています!)
◆ズボラ旅
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◆ズボラのりかえ
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しかし、株式会社hokanが取り組んでいる新サービスは一つだけではありません。
もう一つ革新的なサービスの開発を進めています。それこそ、「hokan™️」です。
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顧客を想う保険営業のための最新SaaS(クラウド)サービス。webはもちろんスマホアプリでいつでも顧客情報を確認することができます。
こちらは明日(6/23)にパシフィコ横浜国立大ホールで行われますRingの会 オープンセミナーでブースを出して発表させていただきます。ぜひご期待ください!
※本リリースは、事前に株式会社Hotspringの有川さま、株式会社ジラフの麻生さま、の許可をいただいています。寛大なご配慮ありがとうございました!!
プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)
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