YOLO JAPAN、国内初、特定技能ビザに対応した外国人向け正社員求人サービス事前受付を開始

株式会社YOLO JAPAN

From: PR TIMES

2019-04-01 13:40

入管法の改正施行により、特定14業種で働く在留外国人の労働可能期間が拡大



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日本最大級の在留外国人向けメディアを運営する、株式会社YOLO JAPAN(代表取締役:加地太祐、東京本社:東京都港区、以下「YOLO JAPAN」)は、4月1日より施行された出入国管理法の改正により特定業種で働く外国人の就労可能期間が拡大されたことを受け、在留外国人向けの正社員求人掲載サービス『YOLO社員』を開始し、本日より、企業からの事前予約を受け付けることを発表いたします。

『YOLO社員』は、弊社の外国人会員向けメディアプラットフォーム『YOLO JAPAN』上で、5月中旬より提供する予定で、特に人手不足が深刻な特定技能対象14業種※1の求人情報を中心に取り扱う予定です。これは、今回の法改正を受けて、新たな在留資格である就労を目的とした特定技能ビザが創設されることにより実現するものです。

外国人人材を採用する日本企業にとって、これまでは、まず海外で人材を発掘し、日本語試験受験を実施、その後、国内へ招聘するというプロセスを経ていましたが、『YOLO社員』を利用することにより、国内に居住する外国人人材を特定技能ビザで招聘し国内で採用することが可能になるため、招聘に必要な試験や渡航費などのコスト削減につなげることができます。

図1:YOLO社員を利用することで変化する外国人採用のシフト
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また、これまで「留学」、「家族滞在」、「特定活動」、「人文国際」などの滞在ビザで国内に居住する外国人が就労する場合、仕事内容や労働時間などが限定的な条件のもとでしか認められていませんでした。今回、『YOLO社員』の開始により、国内に居住する外国人が閲覧できる求人情報が増えるとともに、特定技能ビザ取得への門戸が広がり、様々な仕事で就労できる環境が実現することになります※2。

株式会社YOLO JAPANの代表取締役である加地太祐は、「日本の深刻な人手不足を解消する一手が外国人の労働力です。今回の入管法の改正により、新たな在住資格や特定技能が設けられたことで企業の採用機会が広がり人手不足解消への期待が高まっています。弊社としても、外国人に特化した正社員求人の情報提供を開始することにより、日本企業の外国人採用を支援していきたい考えです」と述べています。

◆『YOLO 社員』のサービスの特長◆
1. 日本で働く外国人8万人へアプローチ可能
YOLO JAPANが有する国内最大級の外国人会員ネットワークを活かし国内で働く外国人の多くにリーチ可能です。弊社の会員規模は、日本で働く外国人の約6%(YOLO JAPAN会員数8万人に対して、日本で働く外国人は146万人、厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」に基づく集計)を占めています。

2. 特定技能ビザに必要な「日本語4級」条件を動画で判別が可能
応募者が録画する「自己紹介動画」を通してYOLO JAPANが日本語レベルをチェックするので、日本語レベルが判別可能です。日本語レベルだけでなく、動画で話している雰囲気がわかるので、動画から伝わる人柄なども面接前に知ることができます。

3. ビザチェックで不法労働を未然に防止
応募の際に求職者からビザを提出させ、自己申告のビザの内容と相違ないかを確認できるので、企業は不法労働を未然にチェックすることが可能です。

4. 外国人応募者とメッセージのやりとり不要、応募から採用までシステム上で完結
応募後の面接日時設定から面接結果通知まで全てシステムで完結のため、日本語が得意でない可能性のある応募者とのやり取りは一切なしで、採用まで進めることが可能です。

<事前登録で無料掲載キャンペーン> (リンク »)
YOLO JAPANは入管法が改正されたことを記念して、外国人求人情報を事前に登録して頂いた企業に対して、サービス開始(5月中旬予定)から6月末までの期間、無料でサービスを提供いたします。詳細の条件は上記URLにてご確認いただけます。


※1 以下の特定技能の対象14業種では、最長5年間の就労が認められることになります。
1.建設業 2.造船・舶用工業 3.自動車整備業 4.航空業 5.宿泊業 6.介護 7.ビルクリーニング 8.農業 9.漁業 10.飲食料品製造業 11.外食業 12.素形材産業 13.産業機械製造業 14.電気電子情報関連産業

※2 法改正施行前は、労働時間は資格外活動による週28時間と定められており、仕事内容にも制限がありましたが、条件の緩和により、労働時間の制限が解除され転職も可能になります。

詳しくは以下をご参照ください。新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)
(リンク »)


■株式会社YOLO JAPANについて
商号:  株式会社YOLO JAPAN
代表者: 代表取締役 加地 太祐
所在地: 東京都港区西新橋1丁目24番16号
設立:  2004年 12月 24日
主な事業:在留外国人向け総合メディアの運営
URL:    (リンク »)

プレスリリース提供:PR TIMES (リンク »)
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