ソフトウェア特許の必要性、知財法専門の英裁判官が疑問視

文:Ingrid Marson(ZDNet UK)
翻訳校正:河部恭紀(編集部)

2006-01-16 16:18

 英国の裁判官が、ソフトウェア特許は認められるべきかと問いかけるとともに、「地上にあるすべてのもの」を特許の対象とする米国のやり方を批判した。

 知的財産法を専門とする英控訴院の裁判官Robin Jacobが、ロンドンで現地時間12日に開催されたSociety for Computers and Lawのセミナーで、ソフトウェア特許が持つ可能性のある問題について講演した。

 「コンピュータプログラムに特許は必要か。その根拠は何か」とJacobは問いかけた。

 ソフトウェア特許の必要性についてはFoundation for a Free Information Infrastructureなどの活動団体も疑問を投げかけているが、この問題に関する詳しい研究はほとんど無い。欧州委員会は、ソフトウェア関連技術の特許について、法的、技術的、経済的効果に関する研究に資金を提供したが、この研究成果が出るのは2007年である。

 2005年、欧州議会は、コンピュータに導入される新技術を特許の対象とする法案を却下した。この法案はソフトウェア特許法案として有名となり、米国のように欧州でもソフトウェア特許の取得が広まるきっかけになると多くの人が考えていた。

 「米国は、人間が地上で作り出したものすべてを特許の対象とする見方を選択している。ビジネスの手法に関しても、主にコンピュータビジネス手法に特許を認めている。しかし、それでは、私の見る限り、オレンジを樽の中に積む方法を新しく考案または改良した場合でも、特許の対象となってしまう」とJacobは言う。

 同氏は、知的所有権は、その技術が研究開発に役立つという「実用的な見地から」認める場合が多いが、人はすべての知的所有権を批判的に検証し「それが必要かどうか」を問うべきだと主張している。

この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ

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