公正取引委員会は9月18日、米Microsoftに対し、Windows OSのOEM販売契約において拘束条件を付けて取り引きしていたことに関する審判が審決したことを公表した。
Microsoftは2001年1月1日から2004年7月31日までの期間、日本国内のPCメーカーとの間でWindows OSのOEM販売契約を結ぶにあたり、PCメーカーがMicrosoftに対してWindows OSによる特許権侵害を理由に訴訟を起こさないことを誓約させていたとされる。
WindowsはOS市場において圧倒的なシェアを持つことから、各PCメーカーは事実上、Microsoftとの上記の拘束契約の締結を余儀なくされていたと公正取引委員会は認めている。
2004年7月に公正取引委員会がMicrosoftに対して排除勧告を出したが、Microsoftはこれに応諾せず、審判手続き入り。そして、9月16日に今回の審判審決が出された。
審決の内容は、上記の契約行為はPCのAV技術市場における公正な競争を阻害するおそれがあるため、独占禁止法に違反するとしており、これを是正するものだ。まず、MicrosoftはPCメーカーに対して不当に拘束的な契約行為を2004年8月1日以降取りやめていることを、自社の業務執行機関において確認しなければならない。
また、Microsoftは上記の拘束契約が将来的に効力を持たないことを同社の業務執行機関において決定し、PCメーカーに書面で通知し、そして今後は日本のPCメーカーに対して同様の契約行為を強いてはならないとしている。
マイクロソフトの広報は、「審決を9月16日に受領し、現在は内容を確認している段階。契約当事者は米国本社であるため、本社を含めて確認している。期日までにはどう対応するか決める」とコメントしている。