一部損壊以上の家屋の修繕に市独自で支援金を交付します

~30万円以上の工事費を要する家屋修繕が対象~

箕面市役所

2018-07-13 00:00

6月18日に発生した大阪北部地震で被災された市民の皆さまに、一日でも早く安心して暮らしていただけるよう、一部損壊以上の家屋の修繕に対して、市独自で支援金を交付します。 30万円以上の工事費を要する家屋修繕を対象とし、工事費が50万円未満の場合に3万円、50万円以上の場合には5万円を交付します。
1.趣旨
6月18日に発生した大阪北部地震で被災された市民の皆さまに、一日でも早く安心して暮らしていただけるよう、一部損壊以上の家屋の修繕に対して、市独自で支援金を交付します。
なお、箕面市においても、今回の地震に起因して、6棟の半壊と400棟以上の一部損壊が確認されています。

2.支援金の概要
地震により被災した一部損壊以上の家屋で、その修繕に30万円以上の工事費を要した場合に、工事費の額に応じて支援金を交付します。

(1)交付額
・工事費30万円以上50万円未満 支給額3万円
・工事費50万円以上 支給額5万円
※工事費は税込額です。
※半壊の家屋に対しては、市から別途、災害見舞金5万円が支給されます。その他、義援金などの配分対象になります。

(2)受付・問い合わせ
平成30年7月23日(月)から税務課で受付開始
税務課支援金専用ダイヤル 072-724-6715

(3)必要書類
・罹災証明書の発行を受けている場合 工事費の領収書
・罹災証明書の発行を受けていない場合 工事費の領収書、修繕前後の写真
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