6月18日に発生した大阪北部地震で被災された市民の皆さまに、一日でも早く安心して暮らしていただけるよう、一部損壊以上の家屋の修繕に対して、市独自で支援金を交付します。
なお、箕面市においても、今回の地震に起因して、6棟の半壊と400棟以上の一部損壊が確認されています。
2.支援金の概要
地震により被災した一部損壊以上の家屋で、その修繕に30万円以上の工事費を要した場合に、工事費の額に応じて支援金を交付します。
(1)交付額
・工事費30万円以上50万円未満 支給額3万円
・工事費50万円以上 支給額5万円
※工事費は税込額です。
※半壊の家屋に対しては、市から別途、災害見舞金5万円が支給されます。その他、義援金などの配分対象になります。
(2)受付・問い合わせ
平成30年7月23日(月)から税務課で受付開始
税務課支援金専用ダイヤル 072-724-6715
(3)必要書類
・罹災証明書の発行を受けている場合 工事費の領収書
・罹災証明書の発行を受けていない場合 工事費の領収書、修繕前後の写真
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。