「出産育児一時金の受領委任払いの継続」について

箕面市役所

2009-10-02 15:05

 「出産育児一時金の直接支払制度」が平成21年10月1日から原則開始されましたが、医療機関等の事情により直ちに直接支払制度を開始できない医療機関等については、平成22年3月31日まで猶予されました。これに伴い、直接支払制度を利用できない出産者が生じる恐れがあるので、箕面市では、国保に加入している出産者の経済的負担の軽減を図るために、平成21年9月30日をもって廃止される「出産育児一時金の受領委任払い制度」を継続します。
1.直接支払制度とは
出産育児一時金を箕面市国保から医療機関等に直接し払う制度です。出産にかかる経済的負担を軽減する観点で新たに設けられた制度です。
これまでは、出産者がいったん出産にかかった費用を自己負担し、その後、出産育児一時金を国保に請求するか、出産前に受領委任払制度の申請を行い出産する医療機関等が同意すれば国保から医療機関等に支払う制度がありました。

2.出産育児一時金の給付方法(3種類)
①市国保に請求し、市国保から給付
②受領委任払の制度を利用(平成21年9月30日廃止を継続する)
③直接支払制度を利用(平成21年10月1日開始)

3.直接支払制度開始当初の平成21年10月1日からの予定
給付方法の「③直接支払制度」を原則として、例外措置として「①市国保に請求し、市国保から給付」により出産育児一時金が給付される予定であった。

4.平成21年9月29日の厚労省の取り扱い変更内容と想定される影響
①変更点
 直接支払制度の利用は、出産者の判断によるものとされていたが、医療機関等の事情により「直接支払制度」を利用しないことが平成21年度中に限り認められた。
②変更による影響
出産者が直接支払制度の利用を希望しても、利用できない場合が生じる恐れがある。この場合、出産にかかった費用を出産者がいったん負担する必要があり、出産者の経済状況により出産費用の手当が困難な場合が想定される。

5.箕面市国保としての対応
直接支払制度を利用できない被保険者が生じる恐れがあるので、平成21年9月30日に廃止される「受領委任払の制度」を平成22年3月31日まで継続し、出産者の経済的負担の緩和を行います。

問い合わせ先
市民部 国保年金課 
TEL 072-724-6734(直通)
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