この貴重な山なみ景観を保全するため、市では平成10年に「山なみ景観保全地区」を指定し、建設の際には約6割の緑地を残すなど緑そのものの保全を進めてきました。
しかし最近、山なみ景観保全地区の南側にあたる「山すそ」で計画された建物により、山なみ景観を損なう危険のあるケースが発生したため、今回、さらに一歩踏み込んだ対策として、新たに「山すそ景観保全地区」を指定し、建築のデザイン規制を行います。
1.山すそ景観保全地区の区域、基準
市街地の約3分の1にあたる「山すそ部」約500haを景観法に基づく「山すそ景観保全地区」に指定し、地区の中で建物を建てたり色を塗り替えるときに適用されるルール(デザインや色彩など)を定めます。
山なみ景観への配慮のルール
・高さ16m以上の建築物の4階を超える箇所の長辺は概ね50mを超えない
・住棟配置をずらしたり、スリットを入れるなどして分節化
・緑に調和する屋根や外壁の色彩
2.届出対象行為
・山すそ景観保全地区における届出対象となる行為を定めます。
①市街化区域における面積が五百平方メートル以上の現状変更行為
②市街化調整区域における面積が三百平方メートル以上の現状変更行為
③軒の高さが十メートルを超える建築物の新築等
④敷地面積が五百平方メートルを超える建築物の新築等
⑤高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)の新築等 など
3.事前相談と併せて看板を設置
・事前相談書の提出と併せて、計画予定地に、建設計画等の概要を記した看板の設置を義務付けます。
4.審議会の確認を必要とする届出対象行為
・山すそ景観保全地区の建設行為等のうち、特に影響の大きいと思われる一定規模以上の建設行為に対し、シミュレーションの提出などにより、山なみ景観への影響が確認できるよう手続きを付加します。
①高さが二十二メートルを超える建築物の新築等
*複数の地盤面がある場合や、擁壁、階段などの工作物が建設物と付属して設置される場合は、敷地の最も低い地盤面から、建築物等若しくは敷地の最も高い箇所までの高さ。
②敷地面積が三千平方メートルを超える現状変更行為
③その他、市長が特に必要と認める行為
問い合わせ先
みどりまちづくり部
まちづくり政策課
TEL 072-724-6918(直通)
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。