一般就労には至らないが「働きたい思い」を持った障害者が、たとえ重度の障害を持っていても自らの能力・適性に合わせて働くことができ、かつ自立して生活するに足る賃金を受け取ることができるようにする制度です。
具体的には、中度~重度の障害者が働ける職種開拓を行い、障害者を雇用する事業所に対し、企業としての経営努力や障害者自身の経営参画などを求める一方で、公的資金で障害者の賃金を補填する仕組みです。
●滋賀県、箕面市などで先行実施しています
滋賀県では県と県内3市の事業として、箕面市では市の単独事業として、すでにこの「社会的雇用」制度を実施しており、障害者・支援者から高い支持を得ています。
●制度創設で社会的コストを削減できます
この「社会的雇用」制度の創設により非就労の障害者10万人が新たに就労できれば、社会的コストを年間約430億円※削減することが可能です。
(※本市在住、身体障害者手帳1級所持者をモデルに試算した場合)
箕面市では、この優れた制度を全国に拡げたいと考えています。
国が障害者自立支援法の廃止に向け障害者制度の改革作業に着手したこの機会を捉え、「障がい者総合福祉法(仮称)」に取り入れられるべく、総理大臣、厚生労働大臣及び民主党代表に対し、要望書を提出しました。
(問い合わせ先)
担 当 課 健康福祉部 障害福祉課
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