◎投資資金返還の集団訴訟で一部和解提案  ヘッジファンドのFairfield Greenwich

Rust Consulting, Inc.

From: 共同通信PRワイヤー

2012-12-22 10:30

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◎投資資金返還の集団訴訟で一部和解提案  ヘッジファンドのFairfield Greenwich

AsiaNet 51714
共同JBN 1619 (2012.12.22)

【ニューヨーク2012年12月22日PRN=共同JBN】訴訟名「原告Anwar・被告Fairfield Greenwich Limited」(1:09-cv-00118-VM)に関するニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の命令に基づき、以下の通り公示する。

公示概要
関係各位:Fairfield Sentry Limited、Fairfield Sigma Limited、Fairfield Lambda Limited、 Greenwich Sentry, L.P.、Greenwich Sentry Partners, L.P.(総称して以下「ファンド」)の2008年12月10日時点(記録保持者か、株主もしくは有限責任パートナーシップの記録がさかのぼれる)の株式もしくは有限責任パートナーシップ権の実質的権利者(以下「実質的権利者」)で、該当ファンドへの投資において元本の純損をおうむった受益権所有者(総称して以下「和解集団」)。上記の集団規定に合致すれば、集団訴訟の和解によって資金の支払いを受けられる。

連邦裁判所はこの公示を承認した。これは弁護士からの教唆ではない。

ニューヨーク南部地区連邦地裁の命令に基づき、ここに公示する。2013年3月22日午前11時、500 Pearl Street, New York, New Yorkのダニエル・パトリック・モイニハン合衆国裁判所(以下「裁判所」)において、ビクター・マレモ(Victor Marrero)判事の指揮により、聴聞会を開催する。目的は(1)上記訴訟において、5025万ドルの現金に3000万ドルを加えて、一定条件に従ってその資金を配分することを検討する一部和解案について、裁判所は公正、合理的、適切として承認すべきかどうか(2)2012年11月6日付の規定と、それを2012年12月12日付で改正した和解規定に記載された条項と条件に基づいて、Fairfield Greenwich被告に対する請求を棄却すべきかどうか(3)和解金を配分する計画(以下「配分計画」)は公正かつ合理的、適切で、従って承認すべきかどうか(4)原告の主任弁護士が申請した弁護士費用および訴訟に関する経費の支払いと、集団訴訟の代表に直接関わる経費と費用(遺失賃金を含む)を原告代表へ弁済することを、承認すべきかどうか-について決定する。

2008年12月10時点でファンドの一つあるいは複数の株式か有限パートナーシップ権の受益権所有者で、こうした株式か有限パートナーシップ権への投資元本が純損失になった人は、ファンドに保有する権利に関して持つ請求権の放棄や消滅を含むこの和解によって、権利に影響を受けることがある。純損失とは、受益権所有者が直接あるいは仲介者を通して間接的にファンドに投資した総額から、同じファンドに関して受益権所有者が償還を受け、引き出し、回収した額を差し引いた金額である。

和解集団のメンバーが純和解基金から資金の配分を受けるには、和解金請求兼権利放棄証明書(Proof of Claim and Release form)を、2013年4月17日必着で提出し、資金回収資格を得る必要がある。

和解集団からの除外を望む場合は、Fairfield Greenwich Securities Litigation(住所はc/o Rust Consulting, Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN 55021-8674)宛てに、2013年2月15日までに除外申請書を提出しなければならない。和解条件に対する異議申し立ては、裁判所と原告弁護団の被指定人、和解被告弁護団の被指定人へ2013年2月15日までに提出することが求められる。

和解条件に関する公示の詳しい内容や、和解金請求兼権利放棄証明書用紙はFairfield Greenwich Securities Litigation(住所はc/o Rust Consulting, Inc., P.O. Box 2874, Faribault, MN55021-8674)から郵送で取り寄せるか、インターネットのwww.FairfieldGreenwichLitigation.comから入手できる。

この公示について裁判所や書記官事務所、被告、被告弁護団への電話は受け付けない。

日付: December 21, 2012

BY ORDER OF THE COURT
UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

ソース:Rust Consulting, Inc.

▽問い合わせ先
James A. Harrod,
Wolf Popper LLP,
+1-212-759-4600
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