体外受精や顕微授精を行う「特定不妊治療」は、保険適用外となり1回の治療に高額の費用を要するため、不妊に悩む夫婦にとって、身体的、精神的負担に加えて経済的負担が大きいのが現状です。
なお、9月議会に補正予算を提案し、議決されれば、11月1日より助成を開始します(今年度は、4月1日以降に開始した治療を対象とします)。
1.制度内容
箕面市は、不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減し、所得にかかわらず安心して子どもを産める環境を整えるため、特定不妊治療費用を助成する補正予算を9月議会に提案します。
体外受精や顕微授精を行う「特定不妊治療」は、保険適用外となり1回の治療に高額の費用を要するため、不妊に悩む夫婦にとって、身体的、精神的負担に加えて経済的負担が大きいのが現状です。
なお、9月議会に560万円の補正予算を提案し、議決されれば、11月1日より助成を開始します(今年度は、4月1日以降に開始した治療を対象とします)。
(1)助成対象
妻の年齢が43歳未満の夫婦で下記の要件をみたし、特定不妊治療(体外受精や顕微授精)を行った場合
①治療開始日時点で法律上の夫婦であり、申請日時点で夫婦ともに箕面市民である
②特定不妊治療が必要と医師に診断されている
③夫婦の合計所得が730万円以上 ※730万円未満の場合は大阪府の助成制度の対象
(2)助成額
1回につき上限10万円(凍結胚による胚移植や、採卵したが卵子が得られない等で中止した場合は上限5万円)
(3)助成回数
治療開始時の妻の年齢:40歳未満 助成上限回数:43歳になるまでに通算6回
治療開始時の妻の年齢:40歳以上43歳未満 助成上限回数:43歳になるまでに通算3回
※他の自治体による助成制度利用回数を含みます。
(4)助成対象となる治療期間
平成26年4月1日以降に開始した治療が対象となります。
(5)助成金受け取りの流れ
①指定医療機関で特定不妊治療を受ける。(指定医療機関は別紙参照)
②受診した医療機関で、受診等証明書を作成してもらう。
③下記の必要書類を持って、総合保健福祉センターで助成金の手続きを行う。
<主な必要書類>
●申請書 ●受診等証明書 ●領収書 など
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。