GCGが住宅ローン担保証券(RMBS)和解案に関する通知を掲載

GCG

From: 共同通信PRワイヤー

2015-03-03 11:50

GCGが住宅ローン担保証券(RMBS)和解案に関する通知を掲載

AsiaNet 59633

GCGが住宅ローン担保証券(RMBS)和解案に関する通知を掲載

ニューヨーク州レイク・サクセス2015年3月3日 /PRNewswire/-- RMBS和解案に関してGCGより次のような声明が発表されています。

日付:2015年1月30日

シティグループ・インクおよびその直接および間接の子会社
(「シティグループ」)からの、修正された、2014年4月7日付の
和解合意 (「和解合意」)の承認に関連する司法説示手続開始についての通知

これによって、

Deutsche Bank National Trust Company
HSBC Bank USA, National Association
Law Debenture Trust Company of New York
U.S. Bank National Association

の各々は、(下で識別される)引受信託および貸付のグループ(その「引受信託および貸付のグループ」は、更にRMBS受託者のウェブサイト上のCUSIP番号で識別されています)(1)の受託者、信託証書受託者、独立受託者、および/または後継受託者(総称を「RMBS受託者」および各々を「RMBS受託者」)という資格で、添付の添付書類Aで確認される住宅ローン担保の証券化信託と貸付のグループの証明書、債券、または証券の保有者(「証明書所有者」)、そしてその他引受信託及び貸付のグループに潜在的に興味のある人々に通知します。

和解合意案の承諾は、証明書保有者の利害に重大な影響を及ぼす可能性があります。証明書保有者およびその他の通知受信者は、法律顧問および財務顧問と協議の上、この通知とここで参照されている資料を入念に読む必要があります。

この通知には、RMBS信託に潜在的に興味のある証明書保有者及びその他の人々にとって重要な情報が含まれています。本通知を受け取るすべての保管人、管理人その他の仲介者は、該当する場合、証明書保有者に対して本通知の再送付を急がせることが求められます。

この通知は、一定の適用可能なプール&サービス契約、または引受信託および貸付のグループを管理する類似の契約(「管理契約」)に従い、RMBS受託者によってお客様に送られてきます。 この通知の中で使用される大文字の用語で別途定義されていないものは、和解合意で指定された意味を持つものとします。

和解合意の承諾

2014年12月19日および2014年12月31日付けの証明書所有者への通知(「通知」)において、RMBS受託者は、RMBS受託者が数ある中から専門委員により準備された報告を検討した評価プロセスの後に、司法説示手続を通した最終的な裁判所の承認を得ることを前提として、和解合意の第2.03(c)項に記載されたような信託の範囲内で、引受信託および貸付グループに関して各RMBS受託者が和解合意を受諾することを、シティグループに彼らが通知したことを、証明書保有者に知らせました。和解合意の第2.04項に記載のとおり、RMBS受託者の和解合意の受諾により、引受信託および貸付のグループのための料金徴収期間が延長されました。

和解合意の執行バージョンは、RMBS受託者のウェブサイトの「Certain Relevant Documents」(特定の関連書類)のタイトルがついたタブ内で入手できます。(入手先: (リンク ») )。通知のコピーは、RMBS受託者のウェブサイトの「Notices」(通知)のタイトルがついたタブ内で公表されます( (リンク ») で入手可能)。

第77条手続および和解合意の発効日への影響

RMBS受託者は、CPLR § 7701 In the Matter of the Application of U.S. Bank National Association, et al.(インデックス番号 653902/2014)(「第77条手続」)に基いて、ニューヨーク郡のニューヨーク州最高裁判所(「裁判所」)で司法説示手続を開始しました。第77条手続でRMBS受託者が求めている判決は、(i)引受信託および貸付のグループを代表してRMBS受託者が和解合意を承認したのは、適用可能な管理契約の下ではRMBS受託者の権限の合理的かつ誠実な行使であり、(ii)RMBS受託者による和解合意の評価と承認、およびその条件に準拠した和解合意の実装に関しては証明書保有者がRMBS受託者に対して請求権を行使することを禁じることです。このような判決は、付与された場合には、最終的で不服申し立てができない(裁量審査の申請が期限切れとなることを含めて)ものとなった後、合意の下で規定されているとおり「裁判所の最終承認」となります。

2015年1月28日、裁判所は、通知プログラムを承認しそれを命令する理由提示命令( (リンク ») で入手可能)などを提起しました:

    -- 審問 (「第77条審問」) は 2015年5月19日午前10時に、ニューヨーク郡にあるニューヨーク州最高裁 判所(60 Centre Street, New York, New York 10007)で開かれます。
    -- 引受信託および貸付のグループに潜在的に興味を持っている証明書所有者またはその他の方々はどなたでも、和解合意のどのような面に対しても反対や支持をすることができ、裁判所によって要求される方法で 第77条審問の前に文書での通知を提出することによって第77条審問で審問されることを要求することができます。
    -- 和解合意への反対あるいは賛成の提出は、どのようなものでも、裁判所で出願されRMBS受託者の訴訟代理人に2015年4月17日までに送達されなければなりません。
    -- 和解合意への反対あるいは賛成への返答または和解合意に関する返答はどんなものでも2015年5月4日までに出願され送達されなければなりません。
    -- 裁判所により要求される方法で異議を申し立てることができなかった証明書保有者は誰でも、異議を唱える権利(上訴する権利を含めて)を放棄したものと見なされ、裁判所が別途命じない限り、かかる異議を裁判所にあるいは他のいかなる措置または手続きにおいても申し立てることを永久に禁じられることにな ります。
    -- 裁判所は、和解合意および第77条手続に関連したすべての事に対して、RMBS受託者、引受信託および貸付のグループ、そしてすべての証明書保有者(加えて利害関係継承者、被譲渡人、または譲受人)の 轄権を保持しています。

第77条審問の後、裁判所は、数ある中でもとりわけ、要求された判決を付与するかどうかを決定し、和解合意に記されている他の重要事項を検討します。もし裁判所が要求された判決を付与し、かかる判決が最終的で上訴不可能な(裁量審査の申請は常に期限切れとなることを含めて)ものとなり、且つ、もし最終的な裁判所の承諾に対する他の条件と和解合意の有効性が満たされるならば、(i)和解合意は有効となり、(ii)すべての証明書保有者は、第77条手続に出廷したか、和解合意への異議を申し立てたかにかかわらず、和解合意によって拘束されることになります。発効日において、和解合意は、引受信託および貸付のグループにおけるすべての証明書保有者(および利害継承者、被譲渡人、譲受人)の権利と利害に影響することになります。とりわけ、それは、代表者と保証請求に起因するか、または、それに関連した引受信託および貸付のグループの代理人としてシティグループに対抗する請求を放棄することによるものを含みます。その中で規定される放棄の詳細については、和解合意を参照してください。

第77条手続のための公開訴訟事件一覧表上で提出されている書類は、RMBS受託者のウェブサイトの 「Court Documents - New York State Court Proceeding」(法廷書類-ニューヨーク州法廷手続)( (リンク ») )で入手可能になっていて、新しい提出物を含み、定期的に更新されています。裁判所に提出された書類はどれでも、以下のURLで、裁判所のウェブサイト( (リンク ») )内のe-Courtsタブを訪れることにより入手することもできます。

証明書保有者が裁判所または裁判所書記官に直接問い合わせすることはできません。質問があれば、(855)382-6442(無料、米国内から)または(614)779-0359(米国以外から)へ電話するか、またはQuestions@citigrouprmbstrusteesettlement.com へ電子メールを送ってください。

その他の事項

この通知は、和解合意および第77条手続の特定の用語を参照していて、完全な要約あるいはそれについてあるいは関連した法律または関連した法的手順についての実際の用語の記述ではありません。証明書保有者および潜在的に興味のある方々には、和解合意を注意深く確認し、代表者と保証請求の放棄を含む影響を検討することを勧めます。

証明書保有者およびその他の引受信託および貸付のグループの利害関係者は、その唯一の情報源として、RMBS受託者、彼らの弁護士、RMBS受託者により雇用された専門家あるいは他のアドバイザーに依存するべきではありません。証明書保有者およびその他の潜在的利害関係者には、自身の法的および財務のアドバイザーに相談することを勧めます。

この通知は、RMBS受託者、その取締役、役員、関連会社、代理店、弁護士または従業員による、またそれらを代行する、投資、会計、財務、法務、税務、もしくはその他の助言として意図されたものではなく、そのように解釈されるべきではありません。本通知を受け取る各々の個人または事業体は、ここに記載の事項に関して、独自のアドバイザーから助言を求める必要があります。

各RMBS受託者が、管理契約および適用可能な法律のもとで、そこで可能になっている、すべての権利、権力、主張、救済を留保することをご了承ください。不履行の発生または別に管理契約の条項のもとでのそれに対する法律または適用可能な法律に関連した他の文書の発生で利息を計上する権利と救済策を行使するためのRMBS受託者によるいかなる遅滞または猶予も、かかる権利や救済策を損なったり、それによる免除やそこでの黙諾を形成したりすることがあってはなりません。

RMBS受託者は、適応可能な各管理契約に関して明示的にすべての権利を留保しており、それは制限無しにその手数料と費用(制限無しに、かかるRMBS受託者が職務を行うのに負担した手数料や費用、かかるRMBS受託者が起因となっているか起因となりつつある賠償、かかるRMBS受託者の使った時間の補償、職務を行ったり救済策を求めたりするために雇った弁護士やその他の代理店の手数料や費用に対する弁済を含む)を完全に回復する権利、何らかの証明書保有者の要求や指示で適用可能などの管理契約との関連したいかなる権利や権力を行使する前にそれに従って引き起こされたかもしれないすべての費用、経費、債務に対して十分な担保と賠償を受け取る権利、そして適用可能な法律のもとであるいはそうでない場合にも有用な可能性のあるすべての権利を含んでいます。

Deutsche Bank National Trust Company
HSBC Bank USA, National Association
Law Debenture Trust Company of New York
U.S. Bank National Association
各々は、受託者、独立受託者、継承受託者としての能力で、
あるいはRMBS信託の他の類似した能力で務めています

添付書類 A
引受信託および貸付のグループの一覧
和解合意修正案の第2.03(c)項に記載のとおり、司法説示手続を通した最終的な裁判所の承認にしたがって承諾された

U.S. Bank National Association, as Trustee
CMLTI 2005-1 Group I
CMLTI 2005-1 Group II-1
CMLTI 2005-1 Group II-2
CMLTI 2005-1 Group III
CMLTI 2005-10 Group I-1
CMLTI 2005-10 Group I-2
CMLTI 2005-10 Group I-3
CMLTI 2005-10 Group I-4
CMLTI 2005-10 Group I-5
CMLTI 2005-10 Group II
CMLTI 2005-11 Group I
CMLTI 2005-11 Group II
CMLTI 2005-11 Group III
CMLTI 2005-2 Group I-1
CMLTI 2005-2 Group I-2
CMLTI 2005-2 Group I-3
CMLTI 2005-2 Group I-4
CMLTI 2005-2 Group I-5
CMLTI 2005-2 Group II-1
CMLTI 2005-2 Group II-2
CMLTI 2005-3 Group I
CMLTI 2005-3 Group II-1
CMLTI 2005-3 Group II-2
CMLTI 2005-3 Group II-3
CMLTI 2005-3 Group II-4
CMLTI 2005-3 Group III
CMLTI 2005-4 Total Pool
CMLTI 2005-5 Group I-1
CMLTI 2005-5 Group I-2
CMLTI 2005-5 Group I-3
CMLTI 2005-5 Group I-4
CMLTI 2005-5 Group I-5
CMLTI 2005-5 Group II-1
CMLTI 2005-5 Group II-2
CMLTI 2005-5 Group II-3
CMLTI 2005-5 Group III-1
CMLTI 2005-5 Group III-2
CMLTI 2005-5 Group III-3
CMLTI 2005-5 Group III-4
CMLTI 2005-5 Group III-5
CMLTI 2005-6 Group I
CMLTI 2005-6 Group II
CMLTI 2005-6 Group III
CMLTI 2005-7 Group 1-1
CMLTI 2005-7 Group 1-2
CMLTI 2005-7 Group 1-3
CMLTI 2005-7 Group 1-4
CMLTI 2005-7 Group II-1
CMLTI 2005-7 Group II-2
CMLTI 2005-7 Group II-3
CMLTI 2005-7 Group II-4
CMLTI 2005-7 Group II-5
CMLTI 2005-8 Group I-1
CMLTI 2005-8 Group I-2
CMLTI 2005-8 Group I-3
CMLTI 2005-8 Group I-4
CMLTI 2005-8 Group II
CMLTI 2005-8 Group III
CMLTI 2005-9 Group I
CMLTI 2005-9 Group II-1
CMLTI 2005-9 Group II-2
CMLTI 2005-9 Group II-3
CMLTI 2005-HE1 Group I
CMLTI 2005-HE1 Group II
CMLTI 2005-HE1 Group III
CMLTI 2005-HE3 Group I
CMLTI 2005-HE3 Group II
CMLTI 2005-HE4 Group I
CMLTI 2005-HE4 Group II
CMLTI 2005-WF1 Total Pool
CMLTI 2005-WF2 Group I
CMLTI 2005-WF2 Group II
CMLTI 2006-4 Group II
CMLTI 2006-4 Group I
CMLTI 2006-AMC1 Group I
CMLTI 2006-AMC1 Group II
CMLTI 2006-AR1 Group I
CMLTI 2006-AR1 Group II
CMLTI 2006-AR1 Group III
CMLTI 2006-AR2 Group I-1
CMLTI 2006-AR2 Group I-2
CMLTI 2006-AR2 Group II
CMLTI 2006-AR3 Group 1-1
CMLTI 2006-AR3 Group 1-2
CMLTI 2006-AR3 Group 2-1
CMLTI 2006-AR3 Group 2-2
CMLTI 2006-AR3 Group 2-3
CMLTI 2006-AR3 Group 2-4
CMLTI 2006-AR5 Group 1-1
CMLTI 2006-AR5 Group 1-2
CMLTI 2006-AR5 Group 1-3
CMLTI 2006-AR5 Group 1-4
CMLTI 2006-AR5 Group 1-5
CMLTI 2006-AR5 Group 1-6
CMLTI 2006-AR5 Group 1-7
CMLTI 2006-AR5 Group 2-1
CMLTI 2006-AR5 Group 2-2
CMLTI 2006-AR5 Group 2-3
CMLTI 2006-AR5 Group 2-4
CMLTI 2006-AR5 Group 2-5
CMLTI 2006-AR5 Group 2-6
CMLTI 2006-AR5 Group 2-7
CMLTI 2006-AR6 Group 1
CMLTI 2006-AR6 Group 2
CMLTI 2006-AR7 Group 1-1
CMLTI 2006-AR7 Group 1-2
CMLTI 2006-AR7 Group 1-3
CMLTI 2006-AR7 Group 1-4
CMLTI 2006-AR7 Group 2-1
CMLTI 2006-AR7 Group 2-2
CMLTI 2006-AR7 Group 2-3
CMLTI 2006-AR7 Group 2-4
CMLTI 2006-AR9 Group 1
CMLTI 2006-AR9 Group 2
CMLTI 2006-FX1 Total Pool
CMLTI 2006-HE1 Total Pool
CMLTI 2006-HE2 Group I
CMLTI 2006-HE2 Group II
CMLTI 2006-HE3 Group I
CMLTI 2006-HE3 Group II
CMLTI 2006-NC1 Group I
CMLTI 2006-NC1 Group II
CMLTI 2006-NC2 Group I
CMLTI 2006-NC2 Group II
CMLTI 2006-NCB1 Group I
CMLTI 2006-NCB1 Group II
CMLTI 2006-WF1 Group I
CMLTI 2006-WF1 Group II
CMLTI 2006-WF2 Group I
CMLTI 2006-WF2 Group II
CMLTI 2006-WFH1 Total Pool
CMLTI 2006-WFH2 Total Pool
CMLTI 2006-WFH3 Total Pool
CMLTI 2006-WFH4 Total Pool
CMLTI 2006-WMC1 Group I
CMLTI 2006-WMC1 Group II
CMLTI 2007-10 Group 1
CMLTI 2007-10 Group 2-1
CMLTI 2007-10 Group 2-2
CMLTI 2007-10 Group 2-3
CMLTI 2007-10 Group 2-4
CMLTI 2007-10 Group 2-5
CMLTI 2007-10 Group 3-1
CMLTI 2007-10 Group 3-2
CMLTI 2007-10 Group 3-3
CMLTI 2007-2 Group 1
CMLTI 2007-2 Group 2
CMLTI 2007-6 Group 1-1
CMLTI 2007-6 Group 1-2
CMLTI 2007-6 Group 1-3
CMLTI 2007-6 Group 1-4
CMLTI 2007-6 Group 2
CMLTI 2007-AHL1 Group I
CMLTI 2007-AHL1 Group II
CMLTI 2007-AHL2 Group II
CMLTI 2007-AHL3 Group I
CMLTI 2007-AHL3 Group II
CMLTI 2007-AHL3 Group III
CMLTI 2007-AMC1 Group I
CMLTI 2007-AMC1 Group II
CMLTI 2007-AMC2 Group II
CMLTI 2007-AMC2 Group III
CMLTI 2007-AMC3 Group I
CMLTI 2007-AMC4 Group I
CMLTI 2007-AMC4 Group II
CMLTI 2007-AR1 Total Pool
CMLTI 2007-AR4 Group 1
CMLTI 2007-AR4 Group 2-1
CMLTI 2007-AR4 Group 2-2
CMLTI 2007-AR4 Group 2-3
CMLTI 2007-AR5 Group 1-1
CMLTI 2007-AR5 Group 1-2
CMLTI 2007-AR5 Group 1-3
CMLTI 2007-AR5 Group 2-1
CMLTI 2007-AR5 Group 2-2
CMLTI 2007-AR7 Group 1
CMLTI 2007-AR7 Group 5
CMLTI 2007-AR8 Group 1-1
CMLTI 2007-AR8 Group 1-2
CMLTI 2007-AR8 Group 1-3
CMLTI 2007-AR8 Group 2
CMLTI 2007-FS1 Group I
CMLTI 2007-FS1 Group II
CMLTI 2007-OPX1 Total Pool
CMLTI 2007-WFH1 Total Pool
CMLTI 2007-WFH2 Total Pool
CMLTI 2007-WFH3 Total Pool
CMLTI 2007-WFH4 Group I
CMLTI 2007-WFH4 Group II
CMLTI 2008-2 Group I
CMLTI 2008-2 Group II

Deutsche Bank National Trust Company, as Trustee
CMLTI 2005-OPT1 Total Pool
CMLTI 2005-OPT3 Total Pool

HSBC Bank USA, National Association as Trustee
CMLTI 2005-HE2 Total Pool
CMLTI 2005-SHL1 Total Pool
CMLTI 2007-SHL1 Total Pool

Law Debenture Trust Company of New York, as Separate Trustee
CMLTI 2005-OPT4 Group I
CMLTI 2005-OPT4 Group II
CMLTI 2006-SHL1 Total Pool


(1) RMBS受託者により維持されている、 (リンク ») にあるウェブサイト(「RMBS受託者のウェブサイト」)の「List of RMBS Trusts」(RMBS信託)というタイトルのついたタブ( (リンク ») で入手可能) に表示されている CUSIP番号は、証明書保有者の便宜のためにのみ含まれたもので、引受信託および貸付のグループに加えて信託に関係しています。RMBS受託者は、そのようなCUSIP番号の選択や使用に対する責任を負うことも、その正確性に関して説明をすることもありません。

メディア窓口:Lael Dowd, GCG, 703.447.4920

(日本語リリース:クライアント提供)

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