米-アジア・オセアニア間の航空券購入者に関係する和解案

Cotchett, Pitre & McCarthy LLP and Hausfeld, LLP

From: 共同通信PRワイヤー

2015-03-09 10:05

米-アジア・オセアニア間の航空券購入者に関係する和解案

AsiaNet 59470 (0173)

【サンフランシスコ(米カリフォルニア州)2015年3月9日PRN=共同通信JBN】
以下のプレスリリースは米法律事務所のCotchett, Pitre & McCarthy LLP とHausfeld, LLPが公表した。

航空券の価格に関する集団訴訟で、航空会社8社との間で和解が成立した。和解に応じた被告航空会社はエールフランス、キャセイ航空、日本航空、マレーシア航空、カンタス航空、シンガポール航空、タイ航空、ベトナム航空。和解に応じていない被告航空会社のニュージーランド航空、全日空(ANA)、中華航空(台湾)、エバー航空、フィリピン航空の5社に対しては、訴訟が継続する。

訴えによると、被告は太平洋路線の航空券で価格の取り決めに合意した。この結果、航空券の購入者は必要以上の金額を支払った恐れがある。和解に応じた被告はこの訴えと責任を否定している。その他の被告航空会社も責任を否定するが、全日空は一部の割引航空券で価格取り決めを認めている。

購入者に該当するのは(1)26航空会社うちの1社から航空券を購入した人(2)その航空券には、米国とアジア・オセアニア間の最低1区間のフライトが含まれていること(3)購入期間は2000年1月1日から現在まで。資格要件の完全な情報はwww.AirlineSettlement.comにアクセスするか、1.800.439.1781(米国とカナダ) もしくは1.612.359.2900 (その他の地域)へ電話すれば入手できる。

和解に応じた被告は3950万2000ドル(「和解基金」)の支払いに合意した。和解金の分配はまだ行われておらず、裁判所が割り当て計画を承認すれば分配が実施される。集団訴訟弁護団は、和解に応じていない被告に対しては訴訟を続ける。

重要情報

*購入者は請求書をオンラインか郵便で提出する必要がある。請求書提出の最も早い締め切りは2015年9月19日だが、和解が成立して請求の提出が有効になってから120日間の猶予がある。

*和解金を受け取るための手続きをしない購入者は、訴える権利を放棄することになる。

*被告を訴える権利を保持したい購入者は、2015年4月17日までに集団訴訟から離脱しなければならない。

*和解する意向の購入者は、2015年4月17日までは和解内容に異議申し立てができる。

裁判所は2015年5月22日に聴聞会を開き、和解案を承認するかどうかを審理する。集団訴訟弁護団はこれまで、弁護士費用や訴訟費用の支払いを請求していないが、聴聞会に関しては両費用を請求する。現在の和解案によると、弁護団は和解金の3分の1と、各集団訴訟代表者から7500ドルを超えない金額の支払いを求める。また将来の費用を確保するため、和解金から300万ドルを取り置くことを要求している。

詳しい情報や重要文書、事案の最新情報はwww.AirlineSettlement.comまで。

ソース:Cotchett, Pitre & McCarthy LLP and Hausfeld, LLP

▽問い合わせ先
Chris Lebsock, clebsock@hausfeld.com, 415-633-1908

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