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内閣府

From: 共同通信PRワイヤー

2016-05-16 10:57

平成28年 5月16日

内閣府 政府広報室

若い世代の意見をもっと政治に! 始まります「18歳選挙」。

 選挙権年齢がこれまでの「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられ、18歳、19歳の皆さんも、選挙で投票できることになります。この「18歳選挙」が始まることで何が変わるか、「18歳選挙」をおよそ240万人の18歳、19歳の皆さんはどう生かしていくか、一緒に考えてみましょう。


■ソースはこちら
  政府広報オンライン「自らの意見を一票に! 『18歳選挙』が始まります。」
   (リンク »)


■なぜ「18歳以上」に引き下げられるの?
  ⇒若い世代の意見を、国や地方の政治にもっと反映されるようにするためです。
 
 選挙権年齢が、平成27年(2015年)6月の公職選挙法の改正により、これまでの「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられることとなりました。これにより平成28年(2016年)6月19日の後に公示される国政選挙(国会議員[衆議院議員、参議院議員]を選ぶ選挙)の公示日以後に公示・告示される選挙では、18歳、19歳の人たちも「有権者」として、投票できることになります。


■世界の選挙権年齢

 世界191の国・地域のうち約9割は、選挙権年齢が「18歳以上」となっています。
 また、ヨーロッパなどを中心に、選挙権年齢をさらに引き下げる動きもあり、オーストリアではすでに「16歳以上」に引き下げられています。我が国の選挙権年齢引下げは、こうした各国の動向も参考にしたものです。


■どんな選挙で投票できるの?
  ⇒「国政選挙」や「地方選挙」で投票できます。
 
 我が国では、「有権者」になると、衆議院と参議院の国会議員を選ぶ「国政選挙」や、都道府県の知事や市区町村長と、それらの議会の議員を選ぶ「地方選挙」で投票することができます。


■実際の投票はどうすればいいの?
  ⇒投票日に、投票所で行うのが原則。期日前投票などの仕組みもあります。
  
 投票は、「一人一票」。そして「投票日に」「投票所で」行うことが原則です。多くの市区町村では、投票日前に有権者に投票所入場券や投票所案内が配られ、投票日や投票所が案内されますので、この入場券や案内を投票所に持参すれば便利です。
 この選挙人名簿に登録されるのは年齢満18歳以上の日本国民で、以下のいずれかの資格を満たす人です。

(1)住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人。
(2)住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は届出をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていた人で、その市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない人。

※入場券や案内を持参しなくても、市区町村の選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」に登録されていれば投票することができます。


■進学や就職などで引っ越したら、速やかに住民票を移しましょう。

 選挙人名簿への登録は、原則、住民票がある市区町村で、その市区町村に3か月以上引き続き居住している人が対象となります。引越し先で投票したい場合は、その選挙の告示日の前日から3か月以上前までに、住民票を引越し先に移しておきましょう。


■選挙当日に投票できない場合は、期日前投票か不在者投票制度を利用しましょう。

 期日前投票…投票日の前でも、指定された期日前投票所で投票することができます。
 不在者投票…事前に手続きをすれば、一時滞在先の市区町村や指定された病院で投票できます。


■選挙運動は誰でもできるの?
  ⇒18歳以上の人は、一定のルールを守ればさまざまな選挙運動ができます。
  
 個別の選挙の公示・告示が行われると、特定の候補者の当選を目的として投票を得させるための活動である「選挙運動」が行われることとなります。選挙運動は、候補者と有権者のどちらも、候補者が選挙管理委員会に立候補の届出をしたときから投票日の前日までに限って行うことができます。
 ただし、選挙運動には、公平を保つために一定のルールが設けられており、それに違反すると法律で罰せられることがありますので、くれぐれも注意してください。


■インターネットを利用した選挙運動もできます。

 有権者はホームページやブログ、ツイッターやLINEをはじめとしたSNS、動画共有サービス(Youtubeなど)、動画中継サイト(ニコニコ動画など)を使って選挙運動を行うことはできますが、電子メールを利用した選挙運動は禁止されています。
 候補者や政党等以外は、電子メールを利用しての選挙運動はできません。また、選挙運動用のホームページや電子メールなどをプリントアウトして配ることも禁止されているのでご注意ください。
 また、選挙運動ができるのは、選挙期間中(公示・告示日の立候補届出後から投票日前日まで)に限られます。
(※18歳未満の人は、一切の選挙運動ができません)

 詳しくは、
 総務省「なるほど!選挙」>「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」
  (リンク »)


■若い皆さんの声を未来に生かすために
  ⇒あなたの一票を大切にしよう
 
 世代別にみると、若い世代ほど投票率が低くなっており、未来を生きていくはずの若い世代の意見が政治に届きにくくなっています。
 これから18歳、19歳となって有権者になる皆さん、また、中高生や20歳以上の若い世代の皆さんも、これから始まる「18歳選挙」をきっかけに、選挙と政治が自分自身の未来にどのように関わってくるか、あらためて考えてみませんか。

「衆議院議員選挙(小選挙区)における年齢別投票率」(総務省資料)を見ると。若い世代ほど投票率が低いことがわかります。


■こちらもどうぞ
  政府インターネットテレビ
   (リンク »)

  総務省「18歳選挙」特設ページ
   (リンク »)

 総務省では、「18歳選挙」の特設ページを開設し、様々な情報の提供や模擬選挙などを行っています。また、全国各地で18歳選挙について話し合ったり一緒に考えたりするシンポジウムやワークショップも開催しています。



政府広報オンライン
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