いよいよ平成28年分の年末調整を行う時期が近づいてきました。今回は、今年の年末調整における留意点を、あらためて確認してみましょう。
すでに解説している項目に関しては、当コラムの掲載回を表示していますので、必要に応じて確認してください。
<通勤手当の非課税限度額について>
平成28年1月1日以降に支払われた「通勤手当の非課税限度額」が、「10万円」から「15万円」に引き上げられました。
さかのぼって法改正が適用された影響で、平成28年4月の改正前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額(上限10万円)により源泉徴収が行われているはずです。そのため、法改正により後から非課税になった部分について、源泉徴収された所得税が過納になっています。この差額を、本年の年末調整の際に精算する必要があります。
【改正後の一カ月当たりの非課税限度額】
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 10万円)⇒15万円
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
改正無し
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 10万円)⇒15万円
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度 10万円)⇒15万円
(この続きは以下をご覧ください)
(リンク »)
※閲覧にはログインが必要です。
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。