箕面市では、民泊から排出されるごみ処理のルールを新たに定めるため、「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」の改正案を6月議会に提案しました。
改正条例案では、民泊とその周辺の良好な生活環境を両立させるため、民泊事業者へ民泊用ごみ袋の使用を義務付けるなど、市独自にごみ処理のルールを定めます。
なお、改正条例は平成30年7月1日に施行予定です。
【条例改正の概要】
(1) 市内全域で、民泊事業者に事業系ごみ専用のごみ置き場の設置を義務付けます。
(2) 衛生面など良好な生活環境が求められる住居専用地域においては、民泊事業者に民泊事業専用の指定ごみ袋(30リットル1枚2,470円)の使用を義務付けるとともに、市自らが収集(申込制)し、ごみの適正排出がなされているか直接確認します。
(3) 民泊利用者が利用する部屋に、ごみの分別方法の説明を分かりやすく掲示するよう義務付けます。
※ 民泊用ごみ袋及びごみの分別方法の説明は、海外の方も利用されることを想定し、分か
りやすく伝えるため、ピクトグラムを活用するとともに日本語版と多言語版を作成します。(民泊用ごみ袋のイメージは別紙のとおり)
2.民泊について
今後、箕面市では、吹田市が実施している「かけはしシステム」を参考に、市内で民泊サービスを提供する事業者の法令適合状況を発信するなど、安心して民泊を利用できる体制も整えていきます。
(参考)住宅宿泊事業法の施行に伴う大阪府内の条例の制定状況
平成30年6月15日、住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が施行されることに伴い、全国で民泊を実施することが可能になります。
なお、同法の規定により、都道府県(保健所設置市等においては、当該設置市等)が条例により基準を定めた場合は、民泊事業の実施区域、期間等を制限することが可能です。現時点では、大阪府において条例制定の動きがないため、箕面市においては、市内全域で民泊事業が可能な状態となる見通しです。
【大阪府内の条例制定の状況(主な制限内容)】
大阪市
次の区域において、民泊事業を禁止(家主居住型を除く)
・住居専用地域(幅4m以上の道路に接する区域を除く)
・小学校周辺100m以内において、月曜日の正午から金曜日の正午まで
堺市
住居専用地域での民泊事業は、日曜日の正午から金曜日の正午まで禁止(家主居住型を除く)
問い合わせ先
◆条例改正について
市民部 環境整備室
担当:岡本
TEL 072-729-2371(直通)
◆民泊制度について
地域創造部 箕面営業室
担当:栗生
TEL 072-724-6727(直通)
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。