(1)名称
箕面市市民文化芸能振興交付金
(2)交付金の対象となる要件(下記3点を満たしていること)
・交付対象期間内に劇場の小ホールまたは大ホールを利用して行われる活動発表等の場
(以下「公演」という。)であること。
・公演関係者に限らず、広く市民が観覧できるようにしていること。
・申請者が、広報紙「もみじだより」に加え、自身のホームページやブログ・SNSへの
掲載等により、当該公演を市民に告知すること。
(3)対象期間
申請期間 令和3年7月30日~北大阪急行南北線延伸開業日の前日
交付対象期間 令和3年8月1日~北大阪急行南北線延伸開業日の前日
(4)予算額
28,924千円(令和3年度予算。各年度で予算の議決が必要)
(5)交付金の支給対象者
・箕面市内に所在地がある団体(構成員の半数以上が箕面市内に在住、在職または在学
していること)、または箕面市在住の個人のかた
(6)交付金の対象となる費用及び日数
・施設利用料及び附帯設備利用料
・1回の公演利用に必要な日数が対象(本番だけでなく、練習日も交付)
(7)交付金額
①施設利用料
・大ホール:劇場とグリーンホールの施設利用料の差額
・大ホール(1階席のみ利用のとき):劇場とメイプルホール大ホールの施設利用料の
差額
・小ホール:劇場とメイプルホール小ホールの施設利用料の差額
②附帯設備利用料
・劇場の附帯設備利用料の2分の1の額
③その他
・利用料金のキャンセル料も交付対象とします。
・現在、グリーンホールまたはメイプルホールを利用している団体で、利用料金の減免
を受けている団体については、各ホール利用時の料金等と同等の取扱いとなるような
交付割合とします。
(8)交付金の支給対象外となる施設利用の内容
・特定の政治活動または宗教活動を主たる目的とする利用
・1人当たり3,000円を超える入場料金を徴収する予定の利用
・物品等の販売を主たる目的とする利用
・公演関係者のみの観覧など、関係者以外の市民の観覧をさせない利用
・練習のみで本番を実施しない利用
・その他市長が適当でないと認める利用
(9)申請手続き
・原則として、利用申込時の事前相談により交付金の支給可否判断を実施します。(す
でに利用予約済みの公演については、随時相談をお受けします。)
・直接請求(全額支払の後、交付金交付)または代理請求(自己負担分のみ支払)が選
べます。請求時期については、施設利用料は予約確定後、附帯設備利用料は利用終了
後から請求可能です。
2.案内方法等
・劇場の利用予約を完了されているかたには、劇場から連絡いたします。
・市ホームページ、広報紙「もみじだより」等を通じて、本制度創設を周知します。
問い合わせ先
人権文化部 生涯学習・市民活動室
TEL 072-724-6729(直通)
お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。