コロナ禍での在宅勤務における労働時間の考え方

GRANDIT株式会社

2021-12-06 09:00

GRANDIT株式会社はコラム「コロナ禍での在宅勤務における労働時間の考え方」を公開しました。
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コロナ禍でテレワークが急激に普及しました。実施を急ぐあまり、テレワーク中の労働基準法や労災保険法が適正に運用されておらず、トラブルに発展するケースもあるようです。 新型コロナウイルスが収束したとしても、在宅勤務をはじめとするテレワークは今後も広がりをみせていくと考えられます。今回は、在宅勤務時における労働時間の考え方についてみていきたいと思います。

川島 孝一
社会保険労務士
川島経営労務管理事務所所長、(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサルタント、社会保険労務士。
早稲田大学理工学部卒業後、サービス業にて人事・管理業務に従事後、現職。人事制度、賃金制度、退職金制度をはじめとする人事・労務の総合コンサルティングを主に行い、労務リスクの低減や経営者の視点に立ったわかりやすく、論理的な手法に定評がある。
在宅勤務を行う前に確認しておきたい事項
技術的にはインターネットに接続する環境があれば、今日からでも在宅勤務をスタートさせることが可能です。ただし、あわてて導入するのではなく、以下の点については最低限チェックしてから始めることをお勧めします。

在宅勤務実施に関する就業規則上の取り決め
在宅勤務時の労働時間に関するルール
在宅勤務時にかかった費用(通信料等)の負担に関するルール
これらのルールを決めるときは、会社が一方的に定めてしまうのではなく、労使で十分に話し合ってから決めることが重要です。ルールを定める前に在宅勤務をスタートし、実施後にトラブルに発展するケースが多く発生しています。

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