GRANDIT株式会社はコラム「令和4年1月1日施行、短期退職手当等について」を公開しました。
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第二回では、財務諸表について説明しました。今回は、令和4年1月1日から施行される、短期退職手当について解説していきます。
所得税法の一部を改正する法律により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日より施行されます。
施行時期も近いことから、今月はこのトピックの解説を行います。
①改正前と改正後の退職所得金額の計算方法の違い
まず改正前と改正後の退職所得金額の計算方法の違いを以下に記載します。
用語の定義に関しては以下になります。
短期退職手当等→短期勤続年数に対応する退職手当等として支払をうけるもの
短期勤続年数→勤続年数が5年以下であるもの
改正前
退職所得金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額。
退職所得金額の計算方法
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
改正後
短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」ということとされ、その退職所得金額については、以下のようにパターン毎に計算される事となりました。
この続きは以下をご覧ください
(リンク »)
第二回では、財務諸表について説明しました。今回は、令和4年1月1日から施行される、短期退職手当について解説していきます。
所得税法の一部を改正する法律により、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日より施行されます。
施行時期も近いことから、今月はこのトピックの解説を行います。
①改正前と改正後の退職所得金額の計算方法の違い
まず改正前と改正後の退職所得金額の計算方法の違いを以下に記載します。
用語の定義に関しては以下になります。
短期退職手当等→短期勤続年数に対応する退職手当等として支払をうけるもの
短期勤続年数→勤続年数が5年以下であるもの
改正前
退職所得金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額。
退職所得金額の計算方法
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
改正後
短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」ということとされ、その退職所得金額については、以下のようにパターン毎に計算される事となりました。
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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。
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