コロナ禍での在宅勤務における通勤災害の考え方

GRANDIT株式会社

2022-01-19 09:00

GRANDIT株式会社はコラム「コロナ禍での在宅勤務における通勤災害の考え方」を公開しました。
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コロナ禍でテレワークが普及しました。そのなかで、テレワーク中に事故が起き、労働基準法や労災保険法の理解が不十分だったために労働者とのトラブルに発展するケースがあるようです。
前回は、在宅勤務時の労災保険法の適用や給付について説明しました。今回は、テレワーク中の通勤災害の考え方についてみていきたいと思います。

通勤災害とは?
通勤災害とは、労働者が通勤により被った怪我、病気、障害、あるいは死亡を言います。通勤災害として認められるには、「就業の場所と住居間」を「合理的な経路及び方法」で行っていることが必要です。

就業の場所と住居間の移動には3つのパターンがあります。

①住居と就業の場所との間の往復
一番スタンダードな通勤の形です。住居や就業場所については、複数ある場合でもそれぞれが住居や就業の場所と認められます。

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