GRANDIT株式会社はコラム「60時間超の残業の割増率と代替休暇」を公開しました。
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労働基準法では、月の残業時間が60時間以内であれば「2割5分以上」、60時間を超える場合は「5割以上」の割増賃金率で計算した賃金を支払うことになっています。ただし、以下に該当する中小企業は60時間を超える残業があったとしても、現在は2割5分以上の率のままとする猶予措置が適用されています。
「現在は」と記載したのは、「2023年4月から」この猶予措置がなくなるからです。そのため、中小企業であったとしても、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、「50%以上」の率で計算した割増賃金を支払う必要が出てきます。
60時間超の時間外労働をした場合は、支払金額がこれまで以上に大きくなります。現在60時間を超える残業をする労働者がいる中小企業は、労働時間の削減を検討していくことも必要になるかもしれません。
今回は、60時間を超えた場合の割増賃金率と代替休暇について説明したいと思います。
この続きは以下をご覧ください
(リンク »)
労働基準法では、月の残業時間が60時間以内であれば「2割5分以上」、60時間を超える場合は「5割以上」の割増賃金率で計算した賃金を支払うことになっています。ただし、以下に該当する中小企業は60時間を超える残業があったとしても、現在は2割5分以上の率のままとする猶予措置が適用されています。
「現在は」と記載したのは、「2023年4月から」この猶予措置がなくなるからです。そのため、中小企業であったとしても、1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、「50%以上」の率で計算した割増賃金を支払う必要が出てきます。
60時間超の時間外労働をした場合は、支払金額がこれまで以上に大きくなります。現在60時間を超える残業をする労働者がいる中小企業は、労働時間の削減を検討していくことも必要になるかもしれません。
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