GRANDIT株式会社はコラム「残業時間の削減に効果がある変形労働時間制」を公開しました。
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前回、2023年4月より1か月60時間を超える法定時間外労働に対して、中小企業でも50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが開始されることの説明をしました。
それを踏まえ、今回は、業務スケジュールにフィットさせることができれば、残業時間を減らす効果がある「変形労働時間制」について解説していきます。
労働時間の原則
労働基準法では1日(8時間)、1週(40時間)の労働時間、休日日数(毎週少なくとも1回)を定めています。原則は、この時間数や日数を超えて従業員を労働させてはならないというルールになります。
しかし、現実的に繁忙期等で労働時間が伸びてしまうこともあるので、36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働が認められます。
この続きは以下をご覧ください
(リンク »)
前回、2023年4月より1か月60時間を超える法定時間外労働に対して、中小企業でも50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが開始されることの説明をしました。
それを踏まえ、今回は、業務スケジュールにフィットさせることができれば、残業時間を減らす効果がある「変形労働時間制」について解説していきます。
労働時間の原則
労働基準法では1日(8時間)、1週(40時間)の労働時間、休日日数(毎週少なくとも1回)を定めています。原則は、この時間数や日数を超えて従業員を労働させてはならないというルールになります。
しかし、現実的に繁忙期等で労働時間が伸びてしまうこともあるので、36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働が認められます。
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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。
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