信託型ストックオプションとは、発行会社やオーナー経営者などが資金を提供して、受託者が発行会社(導入企業)が発行する新株予約権を取得し、事後的に導入企業の役職員や社外協力者などを受益者として指定して給付を行うスキームを言い、2014年に日本で初めて開発されて以来、数々のスタートアップ企業に導入されてまいりました。
2023年4月末日時点での時価発行新株予約権信託(R)(当社創業者である松田良成が弁護士として導入支援を行ったものを含みます。以下同じ。)の導入実績は、494件となり、その上場承認実績は60件となります。
信託型ストックオプションの導入企業が上場を目指す場合、上場審査においては、一般的に、導入企業の監査業務を行う監査法人が、導入時の適法性・妥当性に加えて、その後の管理状況に関しても適法性・妥当性を監査することになりますが、監査法人によってはこれらの監査に関して十分な知見が蓄積されておらず、受託者による支援なく適切な監査を行うことが困難であるとの意見が以前から挙がっておりました。
特に、監査法人業界においては、2024年に「監査法人のガバナンス・コード」が中小監査法人も含めて原則義務化されるという流れの中、適切な監査業務を実施するためのプロセスや体制を確保することが求められていることもあり、信託型ストックオプションに関する監査業務もより一層適切に実施される必要が生じています。
そこで、当社として、監査法人から依頼があった場合に、監査法人による監査業務の一助として、当社が管理している信託型ストックオプションに関して、その導入からの管理状況、分配ルールである交付ガイドラインの適法性・妥当性に加えて、導入企業による管理状況の適法性・妥当性に関しても、当社の知見に基づくコンプライアンス・レポートを提供することといたしました。
これにより、監査法人は、より一層安定的に信託型ストックオプションに対して監査を行うことができるものと考えております。
〇時価発行新株予約権信託(R)とは
時価発行新株予約権信託(R)とは、2014年に松田良成弁護士により考案された信託型ストックオプションの登録商標です。発行会社やオーナー経営者等が拠出した資金により設定された、冷凍型ストックオプション(後で渡せるストックオプション)と言われる信託型ストックオプションを活用することで、発行会社は予めオプションプール(新株予約権の交付枠)を設定することが可能になります。
当社は、「オーナー経営者等の第三者が資金提供を行い、発行会社により設定された権利行使条件付の新株予約権を役職員等が事後的に一括して取得し、権利行使を行うタイプ」の信託型ストックオプション(オーナー拠出型・有償ストックオプション交付型・一括交付タイプ)以外の信託型ストックオプションについて、広範に特許を取得しております(一部出願中のものを含みます。)。
当社の提供する時価発行新株予約権信託(R)は、創業間もない会社が導入する(権利行使条件が設定されない)1円ストックオプション信託(TM)、エクイティファイナンス実施後の企業が導入する有償ストックオプション信託(R)など信託財産にする新株予約権(又は株式)ごとに商品名が分かれており、また、受益者指定を出来ずに新株予約権の凍結のみを行う凍結タイプ、3か月おきに受益者指定ができる取崩し交付タイプというように受託の方式により名称を異にしており、創業間もない会社から大企業まで、様々なフェーズの企業にとって最適なサービスを提供できるように商品を展開しております。
当社は、信託型ストックオプションのリーディングカンパニーとして、日本企業が適切にインセンティブを活用することで、グローバルに有能な人材を採用し、日本経済を活性化する一助となるべく、引き続き、様々なタイプのインセンティブ・プランの開発に努める所存です。
コタエル信託の創業者である松田良成弁護士によって生まれた信託型ストックオプションは、日々進化を続けております。
信じて託してくださるお客様のために、コタエル信託はどこまでもソリューションの高みを追求していきます。
私たちは「助けるをつくる。」を理念とし、信託を通じて挑戦者を支え、努力がきちんと報われる社会を実現していくことを目指します。
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U R L : (リンク »)
商号 :コタエル信託株式会社
所在地 :東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング
代表者 :代表取締役社長 松田良成
登録 :管理型信託会社(関東財務局長(信)第19号)
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