箕面市では、2月1日(月)から、住民票や戸籍謄本等の第三者交付にかかる「本人通知制度」をスタートします。
本人通知制度は、市役所に事前に登録したかたに対して、そのかたの住民票の写しや戸籍の謄・抄本等を第三者に交付した場合に、市役所から「あなたの住民票(または戸籍)の証明を交付した」ことを通知する仕組みです。これにより、委任状を偽造して証明書を取得したりする「不正取得」等に対し、早期に事実関係を究明したり、未然に抑止する効果が期待されます。
1.本人通知制度の概要
箕面市に住民票や戸籍があるかたが、市役所に事前に登録することによって、代理人、業者、弁護士等の第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付した場合に、それらを交付した事実を登録者本人に通知します。
●登録できるかた
・箕面市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されているかた
・箕面市が作成した戸籍に記載されているかた
●通知を行う期間
登録した日から3年間(引き続き再登録することができます)
2.期待される効果
①住民票や戸籍の証明が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることで、
万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により事実関係を究明するきっかけとなります。
②本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や身元調査等がしにくくなり、不正請求の未然防止につながります。
3.登録者本人に通知する内容
交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、その他の第三者の別)
4.実施時期
平成22年(2010年)2月1日から
【参考】他市町の導入状況
大阪狭山市 平成21年6月実施
河南町 平成21年8月実施
岬町 平成21年10月実施
富田林市 平成21年12月実施
田尻町 平成22年1月実施
問い合わせ先
市民部 窓口課 担当
TEL 072-724-6726(直通)
箕面市に住民票や戸籍があるかたが、市役所に事前に登録することによって、代理人、業者、弁護士等の第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付した場合に、それらを交付した事実を登録者本人に通知します。
●登録できるかた
・箕面市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されているかた
・箕面市が作成した戸籍に記載されているかた
●通知を行う期間
登録した日から3年間(引き続き再登録することができます)
2.期待される効果
①住民票や戸籍の証明が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることで、
万一、不正な取得である疑いがあれば、交付請求書の開示請求等により事実関係を究明するきっかけとなります。
②本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や身元調査等がしにくくなり、不正請求の未然防止につながります。
3.登録者本人に通知する内容
交付年月日、交付した証明書の種類・通数、交付請求者の種別(代理人、その他の第三者の別)
4.実施時期
平成22年(2010年)2月1日から
【参考】他市町の導入状況
大阪狭山市 平成21年6月実施
河南町 平成21年8月実施
岬町 平成21年10月実施
富田林市 平成21年12月実施
田尻町 平成22年1月実施
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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。
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