本条例では、一定以上の盛土等を行う際に、事前に市に届け出することを定めます。また、盛土等の高さを市独自基準の5メートルに制限し、事業主だけではなく土地所有者の責任についても明確にし、連名で事業計画書の提出を義務づけます。これにより、現在、宅地造成等規制法や砂防法等が適用されない事業についても、市が指導を行えるようになり、災害の未然防止による生活環境の安全を確保します。
なお、条例は議決後、平成26年10月1日(水)施行を予定しています。
1.条例制定の経緯
箕面市では、残土等の盛土が崩落する災害を未然に防止するため、必要な基準を定めた「箕面市土砂等による盛土等の規制に関する条例」を6月議会に提案します。盛土に高さ制限を行うのは、府内自治体では初めてです。
本条例では、一定以上の盛土等を行う際に、事前に市に届け出することを定めます。また、盛土等の高さを市独自基準の5メートルに制限し、事業主だけではなく土地所有者の責任についても明確にし、連名で事業計画書の提出を義務づけます。
これにより、現在、宅地造成等規制法や砂防法等が適用されない一時的な残土置き場等についても、市が指導を行えるようになり、災害の未然防止による生活環境の安全を確保します。
2.条例の概要
1.目的
土砂等による盛土等が適正に行われるための基準を定め、災害の未然防止を図り、周辺の生活環境の安全を確保することを目的としています。
2.条例の概要
(1)本条例が適用される事業
・事業区域の盛土等のうち最も標高の高い上端部から事業区域の地盤面のうち最も標高の低い地点までの垂直距離が2メートル以上となる事業
(2)事業計画書の提出について
・事業主及び土地所有者は、事業を行うにあたり連名で、事業計画書を提出すること。
(3)事業主、工事施工者、土地所有者の責務
①事業主及び工事施工者の責務
・事業主及び工事施行者は、事業を行うにあたり、災害の発生防止及び生活環境の保全を図るため、必要な措置を講じること。
・事業主及び工事施工者は、近隣住民等に対し、地元説明会を開催し、事業の内容について事前に公開し周知するとともに、当該事業の施工に伴い、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たること。
②土地所有者の責務
・土地所有者は、当該事業による災害の発生防止及び生活環境の保全を図るため、その所有する土地を適正に管理するよう努めること。
・土地所有者は、当該事業に起因する損害賠償等が生じた場合、事業主と連帯してその責任を負うこと。
(4)盛土等を行う際の基準
・事業区域の盛土等のうち最も標高の高い上端部から事業区域の地盤面のうち最も標高の低い地点までの垂直距離は、5メートル以下とする。(市独自の制限)
・盛土等を法面処理する場合は、法面の水平面に対する角度は30度以下とする。(宅地造成等規制法の崖地の取扱いに準じます。)
・施工済みまたは施工中の事業区域の隣接地で、新たに事業を行う場合、新たな事業区域の境界線まで10メートル以上離すこと。
(5)違反者に対する措置
・違反している事業主及び工事施工者には、改善勧告、改善命令及び停止命令を行うことができる。
・事業主及び工事施工者が改善勧告、改善命令、停止命令に正当な理由なく従わないときは、事業主、工事施工者及び土地所有者の氏名及び所在地等を公表する。
3.今後の予定
◇平成26年10月1日(水曜日)条例施行予定
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