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【ニューデリー2017年2月16日PR Newswire=共同通信JBN】The Finance Act 2015(2015年財政法)は、企業の前年度の実質的管理場所がインド国内であればインドの居住法人として扱うよう規定するため、外国企業の居住基準を修正するよう提案した。これまでは、1961年所得税法(the Act)の第6項は、インド国内で設立されたか、事業の監督および管理が完全にインド国内で行われる場合、その企業はインド居住法人とみなされる、としていた。
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この修正により、企業は以下の場合、インド居住法人とみなされる。
*インド国内で法人化された、または
*その年度の、事業の実質的な管理場所がインドである
PoEM(事業の実質的管理場所)を導入する主な目的は、国外で法人化され、監督および管理がインド国内で行われる企業が課税逃れを行わないよう保証することである。また、世界のさまざまな多国籍企業にサービスを提供しているインドの公認会計事務所Neeraj Bhagat & Co.のニーラジ・バガット創設者は国際的に認められた原則に一致した企業の居住資格の概念を導入することにもなると語った。
PoEMの影響を受ける可能性のある納税者
*インドに支社・支店を持つ外国企業
*インドに親会社のある海外子会社
*インドに関連するグローバルな会計報告体制を持つ外国企業
*リージョナル・ヘッドクォーター
PoEM対象となる可能性のある事業活動
*インド国内での役員会議
*インド国内の役員、執行委員会、主要な経営幹部による決議、インドからの権限委任
*インド国内にあり、海外の関連会社の決定を承認する、グループ最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)などのリージョナルロール
*インド国内で執行される、外国企業のグローバル調達組織などの職務
▽執筆者について
ニーラジ・バガット氏は1997年以来、インド勅許会計士協会(ICAI)の会員である。英国の国際会計士協会アソシエートメンバーでもある。同氏は、世界のさまざまな多国籍企業にサービスを提供しているインドの公認会計事務所Neeraj Bhagat & Co.の創設者である。同社はニューデリー、グルガオン、ムンバイに事務所を構えている。同事務所は、世界10大会計事務所連合の1つAllinial Global Accounting Associationに参加している。
詳しい情報は (リンク ») を参照するか、電子メールneeraj@neerajbhagat.com で問い合わせを。
ソース:Neeraj Bhagat & Co.
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