大阪工業大学(大阪市旭区)知的財産研究科および知的財産学部は、4月28日に施行された「改正著作権法(主に第35条)」と「授業目的公衆送信補償金制度」に対応した「著作物の利用についてのガイドライン」を公開しました。これは、オンライン授業の準備を行う教員の一助となるために作成したものです。
【本件のポイント】
●著作権法上留意すべき点を6項目に分け、ガイドラインを作成
●著作権法改正の教育の情報化の推進にかかる部分を詳しく解説
●教育機関でのオンライン授業教材作成を支援
新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る緊急事態宣言が延長され、教育機関ではオンライン授業での対応を余儀なくされています。
そこで、日本で唯一の知的財産研究科・知的財産学部を設置する大阪業大学は、今般の法改正等を踏まえた著作物の授業での利用方法を示した学内ガイドラインを作成。全国の教育機関で活用してもらうことを期待し、本学ウェブサイトに公開しました。
本ガイドラインでは、他人の著作物を利用した教材を使用する授業のリアルタイム配信や録画映像のオンデマンド配信、オンライン上での双方向授業などの場合に著作権法で該当する条文と留意すべき点を合計6項目に分けて記載しています。
これまでは、他人の著作物(写真、図版、映画など)が入った教材をオンラインで配付することや、授業動画をあらかじめ録画しておいて、オンデマンドで配信することは認められていませんでした。今回の法改正によって、権利者の許諾なくこうした行為が可能となりました(2021年度からは一定の補償金の支払いが必要です)。
本ガイドラインの内容は、各教育機関において、そのまま使用すること、また、各教育機関の実情に応じて修正を加えて使用することは差し支えありません。
・ガイドラインを公開しているウェブページ (リンク »)
・大阪工業大学ウェブサイト (リンク »)
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園 広報室
田中、上田
住所:大阪市旭区大宮5-16-1
TEL:06-6167-6208
【リリース発信元】 大学プレスセンター (リンク »)
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