「箕面市手話言語条例」「箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例」の制定について~障害の有無にかかわらず、お互いを尊重しながら暮らしていく共生社会をめざします~

箕面市役所

2024-01-25 14:00

箕面市では、ノーマライゼーションの理念に基づき、手話をはじめとする障害の特性に応じた意思疎通手段の利用しやすい環境づくりをより一層進め、誰もが暮らしやすい地域社会を実現するため、「箕面市手話言語条例」及び「箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例」を制定しました。 これまでも手話通訳者や要約筆記者の派遣事業や会議資料の点字化などを行ってきましたが、今後、人材育成や市民や事業者への啓発活動、新たな意思疎通支援の実施など事業の拡大に取り組みます。
1.条例の概要
(1)箕面市手話言語条例
■目的
手話に関する施策の総合的・計画的な推進による地域共生社会の実現
■基本理念
・相互理解、個性・人格の尊重を基本とした手話の利用機会の確保
・手話を利用する人が意思疎通を円滑に図る権利の尊重
・手話独自の言語体系と歴史的背景の理解を基本とした手話の普及
■関係者の責務等
・市の責務、市民・事業者等の役割
・障害者等の意見の聴取、財政上の措置
■利用環境の整備等
・手話を学ぶ機会の提供
・学校等による手話に対する理解の促進
・事業者等による手話に対する理解の促進
(2)箕面市障害者情報コミュニケーション促進条例
■目的
障害特性に応じた意思疎通手段の利用環境構築による地域共生社会の実現
■基本理念
・相互理解、個性・人格の尊重を基本とした意思疎通手段の利用機会の確保
・意思疎通手段を利用する人が意思疎通を円滑に図る権利の尊重
■関係者の責務等
・市の責務、市民・事業者等の役割
・障害者等の意見の聴取、財政上の措置
■利用環境の整備等
・意思疎通手段を学ぶ機会の提供
・学校等による意思疎通手段に対する理解の促進
・事業者等による意思疎通手段に対する理解の促進
・意思疎通手段による情報発信等
・手話及び要約筆記による意思疎通支援
・意思疎通支援者の配置支援
・意思疎通支援者の確保と養成
(3)施行日:(1)(2)ともに令和6年1月1日

2.市が進める主な取組
(1)条例制定に伴う啓発事業
・令和5年度:周知リーフレット、周知ポスターの作成
・令和6年度(予定):啓発イベントの実施
(2)意思疎通支援関連事業の推進
・みのおライフプラザ総合窓口での手話通訳者業務員の配置
・意思疎通支援が必要な方への手話通訳者、要約筆記者の派遣
・市主催行事での手話通訳者、要約筆記者の配置
・手話、要約筆記、音訳に関する講習会等の開催等の意思疎通支援者の養成
・市からの通知文や会議資料等の点字化、市広報紙の点字版・音訳版の作成
・市役所窓口におけるコミュニケーション支援の拡充(タブレットを活用した遠隔手話通訳など)

問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉室
TEL 072-727-9506(直通)
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