マスメディア集中排除原則

用語の解説

マスメディア集中排除原則とは

(マスメディアシュウチュウハイジョゲンソク)
マスメディア集中排除原則とは、郵政省(現、総務省)によって発布された省令で、特定少数の者によって複数の放送局が支配される事を防ぎ、表現の自由と言論の多様性を確保する目的の規制のことである。
「放送局の開設の根本基準」の第9条で規定されている。 マスメディア集中排除原則は、同じ都道府県内の地上波放送局(テレビ局、ラジオ局)について、同じ者が複数の局の株式を同時に10%以上保有してはならないとされる。 別の都道府県にある放送局についても、複数の局で同時に20%以上の株式を保有してはならない。 マスメディア集中排除原則は、名義ばかり異なる同一人物が株主として長らく株を保有していた実態が指摘されて話題となった。 名義を変えて多くの株を保有していた株主とは、大手新聞社やテレビ局だったという。 以来、放送のあり方について議論が巻き起こっている。

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