包括免許

用語の解説

包括免許とは

(ホウカツメンキョ)
包括免許とは、移動体通信事業について、携帯電話などの無線局で個別に免許を受けるのではなく、ひとつの免許で複数の同一タイプの無線局を開設することができるとする制度のことである。
包括免許制度は電波法に関係する手数料が一部改正されたことに伴って導入された制度であり、総務省から1997年10月に施行されている。 無線局の開設には申請と免許の取得とを必要とするため、包括免許制度が採用される以前は、携帯電話や自動車電話等のような移動端末の無線局を開設するたびに免許が個別に必要だった。 しかし包括免許制度の施行によって、周波数帯や空中線電力等がほとんど同一であれば、免許ひとつを保持していればよいものとなった。 包括免許は、従事者免許試験に合格した後の申請の際に給付される。 その免許資格の範囲内において、設備を自由に使用することができる。

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