ホワイトペーパー

パワハラ防止法が中小企業を含めて適用へ、必須となるハラスメントサーベイの注意点を法務担当者が解説

株式会社SmartHR 2022-01-18

2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法により、企業によるパワハラ対策の相談窓口の設置が義務化された。中小企業については2022年3月31日までは努力義務となっていますが、2022年4月1日には同様に義務化される予定である。ハラスメントに関する法律が改正される中、自社のハラスメントに関する状況を早期に把握する重要性が近年高まっている。この資料では、SmartHRの「従業員サーベイ」機能を利用し、ハラスメント調査を実施する際の5つの注意点を解説する。定期的に実施する、セカンドハラスメントに注意するなど具体的なポイントを挙げながら、サーベイ機能の活用方法が明確にイメージできるような情報を提供している。ハラスメントに関する相談の申し出があった場合、企業には「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」が義務付けられているため、法規制への対応を考えると今後必須の取り組みとなってくる。

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