日常的に交わされる電子商取引の規模が拡大した昨今、事業者と消費者のトラブルも増加している。そうした背景から、2021年6月9日には「特定商取引法等を改正する法律」が成立して同月公布された。今回の法改正では、消費者が安心して商品・サービスを取引できるよう、消費者被害の防止や取引の公正を図ることが目的だ。
今回の法改正は、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策、クーリング・オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面の電子化対応などである。特に、通信販売を中心に事業者、消費者ともに重要な点の変更が生じている。
以下の資料では、2022年6月1日施行部分である通信販売事業者の広告や申込画面の表示内容の法改正対応、クーリング・オフ通知、行政処分の強化、事業者の交付書面の電子化などの4つの要点を解説する。
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